添付一覧
○国民年金法に関する疑義回答について(その八)(抄)
(昭和三四年一〇月二六日)
(年福発第一八〇号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)
最近における各都道府県よりの照会に対する標記回答について、別紙のとおり写を送付するから御了知のうえ、事務処理上の参考とされたい。
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(別紙2)
○公的年金受給者の範囲等について
(昭和三四年八月一〇日)
(34年第二一八号)
(厚生省年金局福祉年金課長あて福岡県民生部国民年金課長照会)
標記の件について次のように疑義があるので何分の御教示を御願いいたします。
記
1 昭和二十二年十二月三十一日以前に死亡した恩給法上の公務員の遺族に支給する扶助料(昭和二十八年法律第百五十五号附則の規定により支給するものを除く。)については、昭和二十三年一月一日以後において受給権者が失権し、転給が行われない限り、昭和二十三年法律第百八十五号(以下法律第百八十五号という。)による改正前の恩給法第七十三条の規定により受給権者は、すべての場合一人となり、昭和二十三年一月一日以後受給権者が失権し転給が行われた場合は法律第百八十五号附則第七条の規定により受給権者は二人以上となる場合があると解釈してよろしいか。
2 昭和二十八年法律第百五十五号附則の規定により支給する扶助料(いわゆる軍人恩給の扶助料)については、公務員の死亡の時期にかかわらず法律第百八十五号による改正後の恩給法第七十三条の規定により受給権者たる順位が定められると解釈してよろしいか。
(昭和三四年一〇月二四日 年福発第一六六号)
(福岡県民生部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)
昭和三十四年八月十日三四年第二一八号をもつて照会のあつた標記については、第一点及び第二点ともお見込みのとおりであるので、御了知されたい。
(別紙11)
○国民年金法に関する疑義について
(昭和三四年一〇月一五日)
(年第二〇〇号)
(厚生省年金局福祉年金課長あて山口県労働民生部長照会)
このことについて、別紙事項について疑義がありますので何分の御教示願います。
別紙
問1 老齢福祉年金等の受領権者の配偶者に次の如き事例を生じているが、この場合においては、所得制限規定の精神からすれば実質的には所得税がかからない性質のものであるから、これらの場合には、所得状況届の審査欄に「所得税法第四十二条により六〇〇円の源泉徴収税額があるが総所得額が三万円(別に所得のあるときにその額を加算)であるので、確定申告によりこの源泉徴収税額は全額還付されるものである。」……との市長の証明をさせることにより福祉年金を支給して差し支えないか。
記
県下某氏において、行政事務の補助要員として委嘱し(委嘱は自治会長として一〇〇名を委嘱し、辞令の交付はない)徴税令書の配付、一般文書の配付、回収事務をさせている(仕事の性質上老人が多い)。年末に一人四〇〇〇円をこれが報酬として支給する際所得税法第四十二条の規定に基づき、六〇〇円の所得税を源泉徴収している。この源泉徴収税額は各人おおむね他の所得がない場合が多いので、翌年に確定申告をすることにより、還付の請求をすることができるのであるが、実現にはその手続きをしていなく、また、すでに期間も切れている。また市長は、市民税の課税台帳にはこの源泉徴収税額は記載されていないが、市にとつては市自身が源泉徴収している関係上、所得税がないことの証明書は出せない事情にある。
問2 福祉年金受給権者が外国に居住している扶養義務者からの送金により、生計が維持されている実態が相当ありますが、この場合、受給権者並びに扶養義務者の所得については、次のとおり解し、これらの場合福祉年金を支給して差し支えないか。
記
(法第六十六条第四項関係)
(1) 受給権者に対する扶養義務者からの送金は、所得税法上の非課税所得に該当しないものと解されるが、現地税務署においては課税規定を欠いているので相続税法上の贈与財産と解し、課税しているとの回報を得ている。従つてたとえ一三万円以上の送金があつても、所得税法上の所得でないと解し、支給停止の対象とならないと解される。
(法第六十六条第五項)
(2) 扶養義務者の給与の支払をなす者などが国内にあり、扶養義務者の諸給与が所得税法上の適用をうける場合は、法第六十六条第五項により規制されるが、国外にあつて所得が生じている場合は、その所得について当該国の所得税額が相当多額であつても福祉年金が支給停止となることはないものと解される。
(昭和三四年一〇月二四日 年福発第一七五号)
(山口県労働民生部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)
本年十月十三日年第二〇〇号をもつて照会のあつた標記については、問1及び問2ともお見込みのとおりである。なお、問1については、本月二十二日年発第二二三号年金局長通達及び本月二十二日年福発第一五九号小職通知「福祉年金の支給停止の基準となる所得税額の計算について」を参照されたい。