添付一覧
○国民年金法に関する疑義回答について(その六)(抄)
(昭和三四年一〇月七日)
(年福発第一三三号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)
最近における各都道府県よりの照会に対する標記回答について、別紙のとおり写を送付するから、御了知のうえ、事務処理上の参考とされたい。
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(別紙3)
○福祉年金支給上の疑義について
(昭和三四年九月九日)
(発国第九九号)
(厚生省年金局福祉年金課長あて鳥取県厚生労働部国民年金課長照会)
福祉年金の支給について左記のとおり照会します。
記
1 国民年金法(以下「法」という。)第六十五条第三項の規定により支給される福祉年金の支給額に一円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額の処理については、法第十七条の規定が適用されるものであるか、又は「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第二条の規定が適用されるものであるか。
2 国民年金証書の支払欄に記載する福祉年金の一支払期月分の支払金額を算出する場合、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の規定を適用する場合において、同法第二条に規定する「国及び公社等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公社等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額」及び同法第三条に規定する「国及び公社等の債権又は債務の確定金額」(以下「確定金額」という。)には、福祉年金の支給額と一支払期月分の支払金額とのいずれが該当すると解すべきか。また仮に福祉年金の支給額が「確定金額」に該当するものと解した場合、同法第三条に規定する「最初の履行期限」とは、いずれの支払期月をいうものであるか。
(記1の例)
老齢福祉年金の受給権者及びその配偶者が、恩給法の規定による同順位の遺族として、ともに同法の規定による一の扶助料(年額)八六四五円を受けているときは、この受給権者に対する老齢福祉年金の端数処理前の支給額は、
老齢福祉年金の額 公的年金年額 老齢福祉年金の支給額
1,200円-(8,645円×1/2)=7,677円50
となる。この端数金額は、法第十七条の規定を適用して一円に切り上げるものであるか、又は「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第二条の規定により切捨てるものであるか。
(記2の例)
老齢福祉年金の受給権者が、恩給法による扶助料(年額)一万一六九二円を受けているときは、この受給権者に対する老齢福祉年金の支給額は三〇八円となり、国民年金証書に記載する各支払期月分の支払金額は、
(イ) 福祉年金の支給額が「確定金額」に該当すると解する場合
308円×1/12×4=102円6666
最初の支払期月(最初の履行期限)の支払額は103円
第2回以後の支払期月の支払額は102円となる。
(ロ) 支払期月毎の支払額が「確定金額」に該当すると解する場合
308円×1/12×4=102円6666
各支払期月の支払額は102円となる。
国民年金法に関する疑義について
(昭和三四年九月三〇日 年福発第一一三号)
(鳥取県厚生労働部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)
昭和三十四年九月九日発国第九九号をもつて照会のあつた標記について、左記の通り回答する。
記
1 照会事項の1については、年金額については、法第十七条の規定が適用されるものであること。
2 照会事項の2については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条に規定する国等の債務の確定金額とは、年金給付については一支払期月毎の支払金額をいうものであるから、御照会のような事例の場合においては、記2の例の(ロ)に記載されているとおりとなるものであること。
(別紙8)
○国民年金法の疑義について
(昭和三四年九月八日)
(青国第一七一号)
(厚生省年金局長あて青森県知事照会)
国民年金法の運営上左記諸点について疑義が生じたので、何分の御回答を願いたく照会いたします。
記
1 国民年金法(以下「法」という。)第六十五条第一項第二号に規定する「監獄労役場その他これらに準ずる施設」とは、監獄法第一条及び第八条に規定する施設のみを、また、同条同項第三号に規定する「少年院、その他これに準ずる施設」とは少年院及び婦人補導院のみをそれぞれ指すものであり、留置場(代用監獄とした場合を除き)、少年鑑別所はこれに含まないものと解してよろしいか。
右に関連して「拘禁されているとき」とは刑が確定し、監獄法に定める施設に収容されたときを指し、未決拘留、保護留置等はこれに含まれないと解してよろしいか。
然りとすれば未決拘留期間中は、年金給付の対象となるものであるか。支給するとすれば拘留されてから数年後に刑の確定したときは、既支給分をどのように取り扱つたらよいか。
2 罰金を納付できず、拘置されたときも第六十五条第一項第二号に該当すると解してよろしいか。
又仮出獄、仮釈放の期間は年金給付の対象となるか。
3 世帯員のない世帯主が懲役、禁錮等に処せられた時は届出義務者は誰になるか。
4 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)第三十一条の規定によれば、刑に処せられ又は取消されたときは裁判所の裁定庁に通知することになつており、恩給法対象者以外の一般国民については現在のところ検察庁が本籍地の市町村長に通知することになつている。
国民年金法には、このような規定がないので、居住地の市町村長は前記の状況を把握できないので、この点如何に取り扱うか。
5~9 略
国民年金法に関する疑義について
(昭和三四年一〇月五日 年福発第一二四号)
(青森県衛生民生労働部長あて 厚生省年金局福祉年金・国民年金課長連名回答)
昭和三十四年九月八日青国第一七一号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり答する。
記
1 照会事項の1及び2については、1の第二点のうち、未決拘留及び監置(法廷等の秩序維持に関する法律第二条参照)は「拘禁」に含まれるものであること。その他の点については、九月二十一日年福発第一〇五号通知「国民年金法に関する疑義回答について(その五)」別紙2回答左記2及び別紙5回答左記1により了知されたいこと。
なお、罰金等を納付できない者を留置する施設が労役場であること(刑法第十八条参照)。
2 照会事項の3については、単身の世帯主が福祉年金の受給権者又は被保険者である場合には、その者が懲役、禁錮等に処せられたときであつても、届出義務者であることに変りはないが、ただ事実上届出を期待しえないにとどまるものであること。
3 照会事項の4については、市町村長は、当該市町村の住民たる福祉年金の受給権者が監獄等に拘禁された場合には、受給権者よりの届出がないときであつても、実際上これを知りうる機会が少くないと考えられるので、これを知りえた場合には、この旨を都道府県知事に通報するように市町村長を指導し、しかして、都道府県知事は、この通報に基いて法第百七条の規定により、受給権者の本籍地の市町村長に照会する等実地につき調査のうえ、必要な措置をとること。
4 照会事項の5の母子福祉年金については、九月十九日年発第一七八号通達「母子福祉年金における母子の生計維持関係の認定について」左記四により了知されたいこと。なお、遺児年金については、その受給権者が児童福祉施設に収容された場合であつても、基本権又は支分権にかかわりないものであること。
5~9 略