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○国民年金法等における遺族基礎年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額について

(平成六年一一月九日)

(庁保発第三六号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金の加算額及び遺族基礎年金等、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金等の加給年金額及び遺族厚生年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる妻、子等についての生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額が別添のとおり定められたので通知する。

別添

遺族基礎年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額

(平成六年一〇月八日)

(厚生大臣)

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の八第一項及び第六条の四、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の五第一項及び第三条の十並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十七条に規定する厚生大臣が定める金額は、年額八百五十万円とし、平成六年十一月九日から適用する。