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○年金の支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たる場合の支払開始期日の繰上げについて

(平成四年五月二九日)

(庁保発第一七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁運営部社会保険庁運営部長通知)

国民年金、厚生年金保険及び船員保険に係る年金の支払開始期日については、十五日(国民年金の老齢福祉年金にあっては十一日。以下同じ。)が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その直後の日曜日等でない日としていたところであるが、より一層の受給者サービスの向上を図る観点から、十五日が日曜日等に当たる場合は支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とすることとしたので、受給権者からの照会及び指導等にあたっては、遺憾のないようご配意願いたい。

この取扱いに伴い、国民年金法施行規則及び被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令が平成四年五月二十九日厚生省令第三十四号をもって公布され、同日から施行されることとなったが、その改正内容は、基礎年金に関する年金保険者たる共済組合に係る拠出金の拠出日及び交付金の交付日、共済払いの基礎年金の支払開始期日並びに被用者年金制度間の費用負担の調整に関する年金保険者たる共済組合に係る拠出金の拠出日及び交付金の交付日を支払開始期日の繰上げに伴いそれぞれ改めたものである。

なお、同様の趣旨から郵政官署において取り扱う厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の支払に関する省令等の一部を改正する省令が平成四年五月二十九日郵政省令第二十七号をもって公布され、郵便局における年金の支払開始期日も繰り上げられることとなり同日から施行されることとなった。

この取扱いにより、国民年金(老齢福祉年金を除く。)、厚生年金保険及び船員保険にあっては、平成四年八月、国民年金の老齢福祉年金にあっては、平成五年四月が最初の支払開始期日の繰上げに当たることとなるので留意されたい。