アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民年金被保険者の差額保険料の記録の進達について

(昭和四四年二月一三日)

(庁保発第二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部長通知)

国民年金の被保険者に係る保険料納付の記録及び免除の記録(以下「納付記録」という。)については、昭和四十三年三月七日庁保発第二号に基づき進達業務を行なつてきたところであるが、昭和四十四年度からは、さらに、昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の未納の記録及び免除の記録(以下「差額保険料の記録」という。)の進達業務を行ない、国民年金原簿の整備をはかることとしたので、次の点に留意のうえ、遺憾のないよう取り計らわれたい。

1 昭和四十四年度においては、昭和四十三年三月七日庁保発第二号の1の(2)にかかわらず、昭和四十三年度分までの被保険者期間に係る納付記録及び差額保険料の記録を進達するものとすること。

2 差額保険料の記録の進達業務に必要な取扱いを定め、別途通知するものであること。

3 準備事務として、被保険者台帳の「旧台帳保険料納付状況」欄及び「保険料に関する記録」欄ならびに「摘要」欄の点検、補正を行なうこと。

4 差額保険料の記録の進達項目は、次のとおりとするものであること。

①整理番号 ②テープ番号 ③国民年金手帳の記号番号 ④性別 ⑤生年月日 ⑥年度・未納月数・免除月数(進達すべき年度分) ⑦課所記号