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○被保険者の資格を取得した者にかかる国民年金手帳の交付事務について

(昭和四五年五月二九日)

(庁保険発第一四号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金手帳(以下「手帳」という。)の更新については、昭和四十五年五月二十八日庁保発第一三号年金保険部長通達で示されたとおり、毎年度、手帳に印紙を貼付すべき余白がなくなつた者についてそのつど行なうこととされたが、更新事務を円滑に行なうため、今後被保険者の資格を取得した者に手帳を交付する場合は次の処理を行なうようにされたい。

1 被保険者資格取得届又は被保険者資格取得申出書を受理した日の属する年度から使用できる手帳を交付するものとし、手帳の所持状況から、これらの届書等を受理した日の属する年度前の年度を印刷した手帳を交付するときは、必ず年度を訂正のうえ交付すること。

2 被保険者台帳の手帳交付年月日欄に朱色のスタンプを使用して(手帳交付)の印を押印し、交付年月日を明瞭に記入すること。

3 被保険者名簿の所定欄にも前記2と同様の処理をするよう市町村を指導すること。