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○受刑者等にかかる拠出制国民年金事務取扱について

(昭和三五年一〇月二日)

(広国年第四六八号)

(厚生省年金局国民年金課長あて広島県民生労働部国民年金課長照会)

これらの者にかかる首標適用事務の取扱いについては、さきのブロック会議における質疑応答集「適用関係」の「法令関係」の4に示されているが、さらに次の点について疑義があるので至急なにぶんのご指示を賜わりたい。

1 いわゆる施設収容者については、厚生本省から関係各省を通じて別途協力方依頼されるものであるのか、または各都道府県国民年金課から依頼するのか。

2 受刑者は、入所前の住所地を記入して、当該入所前の住所地の市町村長に届書を提出することになつているが、同人の前住所地には全く世帯員がいない場合(たとえあつても、未成年者であるとかの場合等)で、国民年金手帳を本人に交付するとき、当該市町村では、いずれに送付すべきか迷う場合が考えられるがこのような場合どのように取扱うべきか。

3 免除の申請は、世帯単位となつているが、この場合世帯単位とすることが適当かどうか。

(昭和三五年一〇月三一日年国発第六七号)

(広島県民生労働部国民年金課長あて厚生省年金局国民年金課長回答)

十月二十日広国年第四六八号をもつて照会のあつた標記については、受刑者等の適用については、積極的に適用する考えはないものであつて、本人が加入を希望する場合を除き、その適用はさしひかえられるよう指導されたいが、本件の照会事項については左記のとおり回答する。

1 照会事項の1については、関係各省に対して協力を依頼するつもりがないから、各都道府県国民年金課において、事務処理上支障のないよう適宜取り図らわれたい。

2 照会事項の2については、一般的には受刑者が入所前の市町村に届書を提出し、手帳の交付を受けるべきものであるが、御質問のような場合は、本人に送達できるよう適宜の方法により取り扱われたい。

3 照会事項の3については、世帯単位とすることが当然である。