添付一覧
○資格取得者の住所記載上の疑義について
(昭和三五年九月二〇日)
(秋発国第八七一号)
(厚生省年金局国民年金課長あて秋田県厚生部国民年金課長照会)
このことについて、左記のとおり疑義がありますので御教示願います。
なお、本県においては、各市町村ともすでに届出準備事務を進めておりますので至急御回答下さるよう併せてお願いいたします。
記
1 資格取得届書に記載された住所の審査にあたつては、市町村事務取扱準則によれば、住民票により確認し、なお、これによつて確認できないときは戸籍簿等市町村備付公簿によつて確認することになつておりますが、これについて秋田市(世帯調査結果による被保険者数約八万人)の場合は、市役所から発送される市民に対する公文書(徴税令書等)の宛先(住所)はすべて通称町名をもつて処理されている実情に鑑み、郵便物の配達についても住民票に記載された町名をもつてしては配達されない事例が非常に多く見受けられるので今後の事務処理を円滑にするためには、届書の住所は、通称町名をもつて処理した方が適当と思料されますが、このような事情のもとにおいても届書の住所については、住民票に基づいて記載されるものであるかどうか。
○ 秋田市における備付公簿のうち、国民健康保険被保険者台帳並びに市民税課税台帳はすべて通称町名をもつて処理されている。
○ 秋田市における通称町名の例
※ 住民票に記載されている住所
秋田市川尻字総社前
※ 右に対する通称町名
秋田市川尻東表町
〃 西表町東町
〃 西表町南町
〃 西表町北町 等
○ 福祉年金においては、同一の住所地をあらわすものであるときは、通常呼称地名でよいことになつている。
2 省略
(昭和三五年九月二二日 秋発国第九〇五号)
(厚生省年金局国民年金課長あて 秋田県厚生部国民年金課長連絡)
このことについて、本年九月二十日付秋発国第八七一号本職名をもつて照会したところでありますが、照会事項中2、については御回答の必要がありませんので御連絡申し上げます。
(昭和三五年九月二四日 年発国第五〇号)
(秋田県厚生部国民年金課長あて 厚生省年金局国民年金課長回答)
昭和三十五年九月二十日秋発国第八七一号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会事項1については、原則として住民票による住所により確認することとされたいが、例示のように通称町名が一般的に使用されている場合においては、福祉年金の例に準じて取り扱つて差しつかえないものであること。
2 省略