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○国民年金法上の疑義照会について

(昭和三五年一二月三日)

(国年第四五四二号)

(厚生省年金局国民年金課長あて熊本県民生労働部長照会)

国民年金被保険者資格適用事務に関し、別添のとおり疑義がありますので何分の御教示をおねがいします。

別添

1 国民年金法第七条第二項第二号中「廃疾を支給事由とする」は恩給法第四十六条の二同法第四十九条の三及び同法附則(昭和二十八年法律第百五十五号)第二十二条第一項により支給される傷病年金は含まれないと思われるが如何か。

2 現市町村職員は、国民年金法第五条第一項第六号の適用をうけ同法第七条第二項第一号により国民年金法上被保険者から除外されている。

しかるに市町村職員共済組合員にはちがいない「六か月以内の期間を限つて使用される者」は、市町村職員共済組合法(法律第二百四号)附則第十四項により「当分の間、退職給付、廃病給付及び遺族給付に関する規定は適用」されないことになつているが、この場合、国民年金適用除外者として取扱うべきであるか。

(昭和三六年三月一五日年国発第二六号)

(熊本県民生労働部長あて厚生省年金局国民年金課長回答)

十二月三日国年第四、五四二号をもつて、照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

1 照会事項1については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項の規定により傷病年金を受けている者は、国民年金法第七条第二項第二号に該当するものである。

なお、これらの者が明治四十四年四月二日以後に生まれた者であるときは、通算に伴う措置として国民年金の任意加入の被保険者となることができるようになるので念のため申し添える。

2 照会事項2については、市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)附則第十四条第三号の規定に該当する者は国民年金法第七条第二項第一号に該当するものである。