添付一覧
○老齢福祉年金都道府県事務取扱準則
(昭和四二年二月七日)
(庁保険発第一号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
老齢福祉年金都道府県事務取扱準則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 帳簿等に関する事項(第四条―第十二条)
第三章 支給停止等に関する事項(第十三条―第十七条)
第四章 氏名変更等に関する事項(第十八条―第二十四条)
第五章 郵政官署との連絡に関する事項(第二十五条―第二十七条)
第六章 雑則(第二十八条―第三十条)
第一章 総則
(この準則の目的)
第一条 この準則は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金の支給等に関して都道府県が処理すべき事務の取扱手続についての基準を示すことを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この準則において、老齢福祉年金とは、次の各号に掲げる年金をいう。
(1) 補完的老齢福祉年金 旧法第七十九条の二第一項及び第二項の規定により支給される老齢年金をいう。
(2) 経過的老齢福祉年金 旧法第八十条、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号。以下「昭和四十一年改正法」という。)附則第八条及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十三号)附則第七号の規定により支給される老齢年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第二十一条の規定により支給される老齢特別給付金をいう。
(文書の取扱い)
第三条 受給権者及びその他の関係者に対する老齢福祉年金に関する通知書、命令書、その他の文書を作成するときは、平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて、記載事項が容易に了解されるように努めるものとする。
2 受給権者及びその他の関係者から提出された老齢福祉年金に関する申請書又は届書の記載事項に軽微かつ明白な誤りがあつた場合において、これが容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
第二章 帳簿等に関する事項
(備付帳簿等)
第四条 都道府県において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 老齢福祉年金関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)
(2) 老齢福祉年金受給権者台帳番号簿(様式第1号。以下「番号簿」という。)
(3) 老齢福祉年金受給権者台帳(様式第2号。以下「受給権者台帳」という。)
(4) 老齢福祉年金受給権者台帳索引票(以下「台帳索引票」という。)
(5) 国民年金証書管理簿(様式第3号。以下「証書管理簿」という。)
(6) 国民年金証書発送簿(様式第4号。以下「証書発送簿」という。)
(7) 無効国民年金証書保管簿(様式第5号。以下「無効証書保管簿」という。)
(8) 国民年金調査証交付簿(様式第6号。以下「調査証交付簿」という。)
(受付処理簿)
第五条 受付処理簿には、次の各号に掲げる事項の記入欄を設けるものとする。
(1) 受付(再進達)年月日
(2) 返戻年月日
(3) 整理番号
(4) 氏名
(5) 審査結果
(6) 備考
2 受付処理簿は、老齢福祉年金に関する申請書及び届書の種類ごとにそれぞれ受付順に整理するものとする。
(番号簿)
第六条 番号簿は、次条第二項第二号の区分により作成し、同条第三項による番号順に整理するものとする。
(受給権者台帳)
第七条 受給権者台帳には、記号及び番号を付するものとする。
2 前項の記号は、次の都道府県及び老齢福祉年金の別とし、その記載の順序は次に掲げる順序によるものとする。
(1) 都道府県の別
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
北海道 |
北 |
東京都 |
東 |
滋賀県 |
滋 |
香川県 |
香 |
青森県 |
青 |
神奈川県 |
神 |
京都府 |
京 |
愛媛県 |
媛 |
岩手県 |
岩 |
新潟県 |
新 |
大阪府 |
阪 |
高知県 |
高 |
宮城県 |
城 |
富山県 |
富 |
兵庫県 |
兵 |
福岡県 |
福 |
秋田県 |
秋 |
石川県 |
石 |
奈良県 |
奈 |
佐賀県 |
佐 |
山形県 |
形 |
福井県 |
井 |
和歌山県 |
和 |
長崎県 |
崎 |
福島県 |
島 |
山梨県 |
梨 |
鳥取県 |
鳥 |
熊本県 |
熊 |
茨城県 |
茨 |
長野県 |
長 |
島根県 |
根 |
大分県 |
分 |
栃木県 |
栃 |
岐阜県 |
岐 |
岡山県 |
岡 |
宮崎県 |
宮 |
群馬県 |
群 |
静岡県 |
静 |
広島県 |
広 |
鹿児島県 |
鹿 |
埼玉県 |
玉 |
愛知県 |
愛 |
山口県 |
山 |
沖縄県 |
沖 |
千葉県 |
千 |
三重県 |
三 |
徳島県 |
徳 |
|
|
(2) 老齢福祉年金の別
区分 |
記号 |
経過的老齢福祉年金 |
い |
補完的老齢福祉年金 |
ほ |
3 第一項の番号は、福祉年金の種類ごとの一連番号とする。
4 受給権者台帳は、老齢福祉年金の種類ごとに、受給権者の住所地の属する市町村(特別区にあつては区とする。以下同じ。)別の番号順に簿冊にとりまとめるものとし、失権した受給権者及び他の都道府県の区域に住所を変更した受給権者に係る受給権者台帳は、これを除去して別の簿冊(以下「支給廃止簿」という。)をとりまとめるものとする。
(台帳索引票)
第八条 台帳索引票は、受給権者ごとの個票とし、次の各号に掲げる事項の記入欄を設けるものとする。
(1) 氏名(ふりがな)
(2) 生年月日
(3) 国民年金証書の記号及び番号
(4) 備考
2 台帳索引票は、台帳索引保管庫(以下「台帳索引庫」という。)に受給権者の生年月日順に配列するものとする。
(証書管理簿)
第九条 証書管理簿は、国民年金証書の受払があつたときに整理するものとする。
(証書発送簿)
第十条 証書発送簿は、国民年金証書を市町村に発送するときに整理するものとする。
(無効証書保管簿)
第十一条 無効証書保管簿は、国民年金証書を書損じたとき、返納等を受けたとき及び焼却を行つたときに整理するものとする。
(調査証交付簿)
第十二条 調査証交付簿は、国民年金調査証の交付を行つたとき及び返納を受けたときに整理するものとする。
第三章 支給停止等に関する事項
(支給停止関係届に基づく支給停止手続)
第十三条 市町村から老齢福祉年金支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入すること。
(2) 支給停止関係届の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。
(3) 支給停止関係届の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿の返戻年月日欄に返戻年月日を記入し、支給停止関係届を市町村に返戻すること。
(4) 市町村が前号によつて返戻された支給停止関係届を再進達したときは、受付処理簿の受付(再進達)年月日欄に再進達受付年月日を記入すること。
(5) 支給停止関係届の記載とその添付書類の内容とを照合確認し、審査すること。
(6) 届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第百七条の規定による調査を行い、又は法第百八条に規定する措置をとること。
(7) 老齢福祉年金の額の全部若しくは一部を支給停止するものと決定したとき、支給停止されている老齢福祉年金につき当該支給停止額を変更するものと決定したとき、又は当該支給停止事由が消滅したものと決定したときは、次によること。
ア 受付処理簿の審査結果欄に、全部支給停止若しくは一部支給停止の旨、支給停止額変更の旨、又は支給停止事由消滅の旨を記入すること。
イ 別に定める要領により国民年金証書の所定事項を記入又は改訂すること。
ウ 受給権者台帳の支給停止欄に所定事項を記入すること。
エ 老齢福祉年金支給停止通知書(様式第7号)、老齢福祉年金支給停止額変更通知書(様式第7号)又は老齢福祉年金支給停止解除通知書(様式第7号)(以下これらの通知書を「支給停止通知書等」という。)を作成すること。
オ 支給停止通知書等及び国民年金証書を市町村に送付すること。
カ 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び改訂交付の旨又は初度交付の旨を記入すること。
(職権に基づく支給停止手続)
第十四条 職権に基づいて老齢福祉年金の額の全部若しくは一部を支給停止するものと決定したとき、支給停止されている老齢福祉年金につき支給停止額を変更するものと決定したとき、又は支給停止事由が消滅したものと決定したときは、次の手続をとるものとする。
(1) 支給権者台帳の支給停止欄に所定事項を記入すること。
(2) 支給停止通知書等及び国民年金証書提出命令書(様式第8号。以下「証書提出命令書」という。)を作成して市町村に送付するとともに、受給権者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
(3) 証書提出命令書に基づき、市町村から国民年金証書の送付を受けたときは、次によること。
ア 別に定める要領により国民年金証書の所定事項を記入又は訂正すること。
イ 国民年金証書を市町村に送付すること。
ウ 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び改訂交付の旨を記入すること。
(定時の所得状況届に基づく支給停止手続)
第十五条 市町村から定時の所得状況届の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を記入すること。
(2) 所得状況届の記載及びその添付書類が不備でないかどうか、並びに所得状況届の審査が適当であるかどうかを検討すること。
(3) 所得状況届の記載に補正できない程度の不備があるとき、若しくはその添付書類に著しい不備があるとき、又は所得状況届の審査が適当でないときは、受付処理簿の返戻年月日欄に返戻年月日を記入し、所得状況届を市町村に返戻すること。
(4) 市町村が前号によつて返戻された所得状況届を再進達したときは、受付処理簿の受付(再進達)年月日欄に再進達受付年月日を記入すること。
(5) 所得状況届の記載とその添付書類の内容及び前年の所得状況届とを照合確認し、審査すること。
(6) 届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第百七条の規定による調査を行い、又は法第百八条に規定する措置をとること。
(7) 引き続いて老齢福祉年金の額の全部を支給するものと決定したとき、老齢福祉年金の額の全部を支給停止するものと決定したとき、又は支給停止されている老齢福祉年金につき当該支給停止事由が消滅したものと決定したときは、次によること。
ア 受付処理簿の審査結果欄に全部支給の旨、全部支給停止の旨、又は支給停止事由消滅の旨を記入すること。
イ 受給権者台帳の所得状況届欄の該当する文字を○印で囲むこと。
ウ 別に定める要領により、市町村に止め置かれている国民年金証書に所定事項を記入すること。
エ 国民年金証書を受給権者に返付するよう市町村に指示すること。老齢福祉年金の全部を支給停止するもの、又は支給停止されている老齢福祉年金につき支給停止事由が消滅したものにあっては、併せて支給停止通知書等を作成し、市町村に送付すること。
オ 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書返付指示年月日及び定時返付の旨又は定時改訂返付の旨又は定時解除返付の旨を記入すること。
(規則第五条の二に基づく処理手続き)
第十五条の二 老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第五条の二に基づく年金額の改定処理は、次の手続きをとるものとする。
(1) 別に定める要領により、市町村に止め置かれている国民年金証書に所定事項を記入すること。
(2) 国民年金証書を受給権者に返付するよう市町村に指示すること。
(3) 受給権者台帳の支給停止欄に所定事項を記入し、国民年金証書欄に証書返付指示年月日及び額改定返付の旨を記入すること。
(該当時の被災状況届の処理手続)
第十六条 市町村から老齢福祉年金被災状況届(以下「被災状況届」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)の年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入すること。
(2) 被災状況届の記載が不備でないかどうかを点検すること。
(3) 被災状況届の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返戻年月日欄に返戻年月日を記入し、被災状況届を市町村に返戻すること。
(4) 市町村が前号によって返戻された被災状況届を再進達したときは、受付処理簿の受付(再進達)年月日欄に再進達受付年月日を記入すること。
(5) 被災状況届の記載内容を審査すること。
(6) 届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第百七条の規定による調査を行い、又は法第百八条に規定する措置をとること。
(7) 支給停止されている老齢福祉年金につき、支給停止期間を変更するものと決定したときは、次によること。
ア 受付処理簿の審査結果欄に支給停止期間を変更する旨を記入すること。
イ 別に定める要領により新たに国民年金証書を作成すること。
ウ 受給権者台帳の支給停止欄の上部余白に支給停止期間変更の旨を付記すること。
エ 被災状況届に国民年金証書が添えられている場合にあっては、当該国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理すること。
オ 老齢福祉年金支給停止解除通知書を作成すること。
カ 老齢福祉年金支給停止解除通知書及び新たに作成した国民年金証書を市町村に送付すること。
キ 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び被災再交付の旨を記入すること。
(8) 支給停止されている老齢福祉年金につき、支給停止期間を変更しないものと決定したときは、次によること。
ア 受付処理簿の審査結果欄に非該当の旨を記入すること。
イ 老齢福祉年金被災非該当通知書(様式第9号)を作成すること。
ウ 老齢福祉年金被災非該当通知書及び被災状況届に国民年金証書が添えられている場合にあっては、これを市町村に送付すること。
エ 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び被災非該当返付の旨を記入すること。
(支給停止の解除の申請に基づく併給調整手続)
第十七条 市町村から老齢福祉年金支給停止解除申請書(以下「選択申出書」という。)の進達を受けたときは、第十三条の規定に準じて処理するものとする。
第四章 氏名変更等に関する事項
(氏名変更の処理手続)
第十八条 市町村から氏名の変更の届書又は老齢福祉年金氏名変更届受理連名簿(以下これらの届書又は名簿を「氏名変更届」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無を記入すること。
(2) 氏名変更届の記載が不備でないかどうかを点検すること。
(3) 受給権者台帳に変更後の氏名を記入するとともに、記号及び番号欄の番号に枝番号を追記すること。
(4) 別に定める要領により新たに国民年金証書を作成すること。
(5) 番号簿及び台帳索引票に変更後の氏名を記入すること。
(6) 氏名変更届に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理すること。
(7) 新たに作成した国民年金証書を市町村に送付すること。
(8) 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び改訂再交付の旨を記入すること。
(9) 受付処理簿の審査結果欄に処理済の旨を記入すること。
(住所変更届処理済報告書及び支払郵便局変更届処理済報告書の処理手続)
第十九条 市町村から当該都道府県の区域内における住所又は支払郵便局の変更に係る老齢福祉年金住所変更届処理済報告書又は老齢福祉年金支払郵便局変更届処理済報告書の送付を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給権者台帳の住所欄又は支払郵便局欄に変更後の住所又は支払郵便局名を記入すること。
(2) 当該住所の変更が同一の市町村の区域(特別区の存する区域にあっては、その区域とする。)を超えるものにあっては、老齢福祉年金移管通知書(様式第10号。以下「移管通知書」という。)を作成し、旧住所地の市町村に送付すること。
(3) 老齢福祉年金住所変更届処理済報告書に、老齢福祉年金の額の全部が支給停止されていることにより国民年金証書を交付していない旨の表示があるものについては、移管通知書を作成し、新住所地の市町村に送付すること。
(都道府県の区域を異にする住所変更届及び支払郵便局変更届の処理手続)
第二十条 市町村から、他の都道府県の区域からの住所及び支払郵便局の変更に係る住所の変更の届書又は老齢福祉年金住所変更届受理連名簿(以下これらの届書又は名簿を「住所変更届」という。)及び支払郵便局の変更の届書又は老齢福祉年金支払郵便局変更届受理名簿(以下これらの届書又は名簿を「支払郵便局変更届」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入すること。
(2) 住所変更届の記載又は支払郵便局変更届の記載が不備でないかどうかを点検すること。
(3) 旧住所地の都道府県に対し、受給権者台帳の写の送付を求めるとともに、受付処理簿の備考欄にその年月日を記入すること。
(4) 前号の受給権者台帳の写の送付を受けたときは、新たに受給権者台帳の記号及び番号を決定し、番号簿に所定事項を記入すること。
(5) 受給権者台帳を作成すること。この場合、移管された旨を備考欄に記入すること。
(6) 別に定める要領により国民年金証書を作成すること。ただし、老齢福祉年金の額の全部が支給停止されている場合は、国民年金証書を交付するときに限ること。
(7) 台帳索引票を作成し、台帳索引庫に整理すること。
(8) 住所変更届及び支払郵便局変更届に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理すること。
(9) 国民年金証書(第六号ただし書の規定により国民年金証書を作成しない受給権者にあっては、移管通知書とする。)を新住所地の市町村に送付すること。
(10) 受給権者台帳の国民年金証書欄に、証書送付年月日及び移管交付の旨又は移管未交付の旨を記入すること。
(11) 受付処理簿の審理結果欄に処理済の旨を記入すること。
2 前項第三号の規定により受給権者台帳の写の送付を求められた旧住所地の都道府県は、次の手続をとるものとする。
(1) 受給権者台帳の写を作成し、新住所地の都道府県に送付すること。
(2) 受給権者台帳の備考欄に移管した旨を記入し、これを当該簿冊から除去して支給廃止簿に編入すること。
(3) 番号簿の備考欄に移管した旨を記入すること。
(4) 台帳索引票の備考欄に移管した旨を記入すること。
(3) 移管通知書を作成し、旧住所地の市町村に送付すること。
(死亡届の処理手続)
第二十一条 市町村から死亡の届書又は老齢福祉年金死亡届受理連名簿(以下これらの届書又は連名簿を「死亡届」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入すること。
(2) 死亡届の記載が不備でないかどうかを点検すること。
(3) 受給権者台帳の失権欄に所定事項を記入し、これを当該簿冊から除去して支給廃止簿に記入すること。
(4) 番号簿の備考欄に失権の旨を記入すること。
(5) 台帳索引票の備考欄に失権の旨を記入し、これを台帳索引庫から除去すること。
(6) 死亡届に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理すること。
(7) 受付処理簿の審理結果欄に処理済の旨を記入すること。
(未支給福祉年金支給請求書の処理手続)
第二十二条 市町村から未支給福祉年金支給請求書(以下「未支給請求書」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入すること。
(2) 未支給請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。
(3) 未支給請求書の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿の返戻年月日欄に返戻年月日を記入し、未支給請求書を市町村に返戻すること。
(4) 市町村が前号によつて返戻された未支給請求書を再進達したときは、受付処理簿の受付(再進達)年月日欄に再進達受付年月日を記入すること。
(5) 未支給請求書の記載とその添付書類の内容とを確認し、審査すること。
(6) 請求又は届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第百七条の規定による調査を行い、又は法第百八条に規定する措置をとること。
(7) 未支給福祉年金を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 受付処理簿の審理結果欄に支給の旨を記入すること。
イ 別に定める要領により国民年金証書に所定事項を記入すること。
ウ 受給権者台帳の未支給年金欄に所定事項を記入すること。
エ 未支給福祉年金支給決定通知書(様式第11号)を作成すること。
オ 未支給福祉年金支給決定通知書及び国民年金証書を市町村に送付すること。
ただし、当該支給決定が請求書の請求の全部を容認する場合であつて、国民年金証書の交付をもつて未支給福祉年金の支給の通知に代えるときは、この限りでない。
カ 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び未支給返付の旨又は未支給交付の旨を記入すること。
(8) 未支給福祉年金を支給しないものと決定したときは、次によること。
ア 受付処理簿の審理結果欄に不支給の旨を記入すること。
イ 受給権者台帳の未支給年金欄に不支給の旨を記入すること。
ウ 未支給福祉年金不支給決定通知書(様式第11号)を作成し、これを市町村に送付すること。
エ 未支給請求書に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理すること。
2 前項の未支給請求書が死亡届を省略した未支給請求書であるときは、前項に規定する手続をとるほか、併せて第二十一条第三号から第五号までに規定する手続をとるものとする。
(証書再交付申請書等の処理手続)
第二十三条 市町村から国民年金証書再交付申請書(以下「証書再交付申請書」という。)又は国民年金証書亡失届(以下「証書亡失届」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無を記入すること。
(2) 証書交付申請書又は証書亡失届の記載が不備でないかどうかを点検すること。
(3) 受給権者台帳の記号及び番号欄の番号に枝番号を追記すること。
(4) 別に定める要領により新たに国民年金証書を作成すること。
(5) 証書再交付申請書に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理すること。
(6) 新たに作成した国民年金証書を市町村に送付すること。
(7) 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び棄損再交付の旨又は亡失再交付の旨を記入すること。
(8) 受付処理簿の審理結果欄に処理済の旨を記入すること。
2 市町村から国民年金証書更新交付の申請書(以下「証書更新交付申請書」という。)の進達を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再進達)年月日欄に氏名及び受付年月日を、備考欄に国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入すること。
(2) 別に定める要領により新たに国民年金証書を作成すること。
(3) 証書更新交付申請書に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理すること。
(4) 新たに作成した国民年金証書を市町村に送付すること。
(5) 受給権者台帳の国民年金証書欄に証書送付年月日及び更新交付の旨を記入すること。
(6) 受付処理簿の審理結果欄に処理済の旨を記入すること。
(返還された国民年金証書の処理手続)
第二十四条 市町村から亡失後に発見された国民年金証書が送付されたときは、これを打ち抜くとともに無効証書保管簿を整理するものとする。
第五章 郵政官署との連絡に関する事項
(証書再交付に関する通知)
第二十五条 市町村から証書亡失届の進達を受けた場合において、第二十三条第一項第六号の規定により新たに作成した国民年金証書を市町村に送付するときは、国民年金証書再交付通知書(様式第12号)を支払郵便局に送付するものとする。
(支払差止に関する通知)
第二十六条 旧法第七十三条の規定によつて老齢福祉年金の支払を一時差し止めるべき事由が発生したと認めるときは、老齢福祉年金支払差止通知書(様式第13号)を支払郵便局に送付するとともに受給権者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
2 前項の支払差止の解除を決定したときは、老齢福祉年金支払差止解除通知書(様式第14号)を支払郵便局に送付するとともに受給権者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(福祉年金支払済通知票の処理手続)
第二十七条 仙台貯金事務センター又は名瀬貯金保険出張所から福祉年金請求書兼受領書の送付を受けたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 老齢福祉年金受領証書受入証明書(様式第15号)を仙台貯金事務センター又は名瀬貯金保険出張所に送付すること。
(2) 別に定める要領により受給権者台帳の年金支払記録欄に所定事項を記録すること。
第六章 雑則
(所得状況届等の整理)
第二十八条 定時の所得状況届は、受給権者の住所地の属する市町村別に区分して、受給権者台帳の番号順にそれぞれ整理し保存するものとする。
2 前項以外の申請書及び届書は、適宜の方法により整理し保存するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第二十九条 帳簿等の保存期間は次のとおりとし、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から保存するものとする。
(1) 受給権者台帳(更新による旧受給権者台帳を含む。)、番号簿、証書受払簿及び無効証書保管簿 五年
(2) 受付処理簿、台帳索引票及び調査証交付簿 一年
2 申請書及び届書等の保存期間は次のとおりとし、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から保存するものとする。
(1) 福祉年金支払済通知票 五年
(2) 所得状況届、被災状況届、支給停止関係届、未支給請求書及び老齢福祉年金額改定請求書 二年
(3) 前二号以外の届書及び申請書 一年
(送付書等の取扱い)
第三十条 この準則に定めるもののほか、送付書、照会文書等の収発及び整理については、都道府県における文書の取扱いの例によるものとする。
様式第1号
様式第2号
様式第3号の1
様式第3号の2
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号