添付一覧
○共済組合の被扶養配偶者に係る事前準備事務の取扱い等について
(昭和六一年二月一九日)
(庁保険発第五号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金・業務第一課長連名通知)
共済組合の被扶養配偶者に係る事前準備事務(以下「事前準備事務」という。)の実施については、昭和六十一年二月十九日庁保発第二号をもつて社会保険庁年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に当たつては、「共済組合の被扶養配偶者の種別確認業務社会保険事務所取扱要領」(別添1)及び「共済組合の被扶養配偶者の種別確認業務市町村取扱要領」(別添2)に定めるところによるほか、次の事項に留意し、遺憾のないよう取り扱われたい。
第一 共済組合の被扶養配偶者に係る事前準備事務の取扱い
1 実施方法
(1) 共済組合及びその支部等(以下「共済組合等」という。)が官公署、学校、農 業協同組合その他の事務処理の単位となる傘下の関係機関(以下「共済関係機関」という。)に「国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第三号被保険者該当)届書」( 以下「第三号被保険者該当届」という。)の用紙及び届出案内用のパンフレット(以下「届出用紙等」という。)を送付するに際しては、私立学校教職員共済組合(長期給付のみが適用される組合員を除く。)及び地方公務員共済組合(一部の共済組合を除く。)においては、それぞれの共済組合が、第三号被保険者該当届の用紙に所要事項を記入又は電算により印字の上共済関係機関に送付する予定であること。
(2) 地方公務員共済組合の組合員の被扶養配偶者に係る届出は、配偶者たる共済 組合の組合員の所属する共済組合等又は共済関係機関が、必要な確認を行つた上、まとめて共済組合の被扶養配偶者の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に届け出る予定であること。
(3) 農林漁業団体職員共済組合の組合員である配偶者が、国民健康保険の被保険 者である場合の共済関係機関の確認は、所得税法上の控除対象配偶者であるときに行うこととされていること。
また、国家公務員等共済組合及び地方公務員共済組合の継続長期組合員については、届出に当たつて保険者番号が届出事項とされているが、この保険者番号は公庫、事業団等の職員として転出する以前に所属していた共済組合の保険者番号を記載すること。
この場合において、当該継続長期組合員には保険者番号が明らかとなる共済組合員証が交付されていないため、公庫、事業団その他配偶者の勤務先の確認が行われるべきこと。
(4) 現行国民年金に任意加入している者が、届出期限(昭和六十一年三月三十一日)までに届出を行うときは、国民年金手帳の添付を不要とし、当該手帳への被保険者種別等の記載は行わないこととするとともに、これに代わる措置として、社会保険庁において確認の通知書を作成し、昭和六十一年八月に本人あて送付する予定であること。
なお、これ以外の者が届出を行う場合において、年金手帳を有するときは、当該手帳の添付を要するものであること。
(5) 届出が行われた後に届出事項の変更があつた場合においては、その者から市町村にその旨の届出を行わせること。
(6) 共済組合の被扶養配偶者からの届出の進達は、市町村における所要の事務処理期間を考慮し、本年四月一日以後に市町村を管轄する社会保険事務所に対して行うものとしていること。
(7) 昭和六十一年度に係る保険料の誤納の防止については、納付案内書の裏面等に注意を喚起する文面の印刷を行うほか、広報誌等を活用した周知・広報等、所要の措置を講じるよう市町村を指導すること。
2 共済組合等への協力依頼
事前準備事務の実施については、国家公務員等共済組合連合会、国鉄共済組合本部、日本電信電話共済組合本部、日本たばこ産業共済組合本部、地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合本部、警察共済組合本部、私立学校教職員共済組合本部及び農林漁業団体職員共済組合本部(以下「共済組合連合会等」という。)から傘下の共済組合等及び共済関係機関に対し事前に周知が図られる予定であるが、この事務を適正、かつ、円滑に進めて行くためには共済関係機関を直接に指導する都道府県ごとの共済組合等の積極的な協力が不可欠であるので、共済組合等(私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合については、共済組合支部を有しないため、共済関係機関とする。)に対し事情説明の上、次の点について一層の協力を依頼すること。
(1) 現行国民年金に任意加入している者の届出の期限は本年三月三十一日であることから、速やかな届出が確保されるよう、届出用紙等を早期に共済組合員を通じて共済組合の被扶養配偶者に配付されたいこと。この場合において、対象者を的確に把握し、誤配付に伴う混乱の防止に努められたいこと。
(2) 届出者の負担の軽減を図るため、配偶者たる共済組合の組合員の所属する共 済組合等又は共済関係機関の長等による確認について積極的に協力されたいこと。この場合において、確認は当該長の名で行うことを原則とするが、実態等を考慮して、共済組合の被扶養配偶者であること及び保険者番号等について確認することができ、かつ、一定の責任ある立場にある者、例えば共済関係機関の人事厚生の事務を所掌する部門の長の名で行つても差し支えないものであること。
(3) 共済組合の被扶養配偶者のうち現行国民年金に任意加入しているものについては、届出期限の厳守及び保険料の誤納の発生を防止するため、共済関係機関に勤務する組合員を通じて周知を図られたいこと。
特に保険料の納付を口座振替の方法により行つているときは、本年四月分以降の保険料が引き落としにならないよう、口座振替の解約に必要な手続きをとるよう徹底されたいこと。
(4) 共済組合の被扶養配偶者でなくなつたときは速やかに市町村にその旨の届出が必要であることについて、共済関係機関に勤務する組合員を通じて周知を図られたいこと。
(5) 届出者等の負担の軽減及び迅速な届出を確保するため、実施可能な共済関係機関においては、①第三号被保険者該当届の所要記載事項である保険者番号等の事前記入及び配付②第三号被保険者該当届のとりまとめ及び被保険者の住所地の市町村への回送について協力されたいこと。
(6) 共済組合の広報媒体等を活用して、新年金制度の概要、第三号被保険者制度の仕組み、届出の重要性、保険料の誤納の防止等についての周知・広報を図られたいこと。
3 その他
共済組合法改正四法により、厚生年金保険の第四種被保険者の配偶者であつて主としてその者の収入により生計を維持しているもの及び国家公務員等共済組合若しくは地方公務員共済組合の特例継続組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員の配偶者であつて主としてその者の収入により生計を維持しているものについても第三号被保険者に該当することとされたが、これらの者については本年四月一日以降届出を受け付けることとしたので、その旨市町村等を指導すること。
第二 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者に係る現況届書等の取扱い
共済組合の被扶養配偶者に係る事前準備事務を実施することに伴い、市町村及び社会保険事務所の事務処理の軽減を図るため、現在実施している厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者に係る国民年金任意加入被保険者現況届書の取扱いについて、その提出期限である昭和六十一年一月三十一日を経過して届出があつたときにおいても、同年三月三十一日までの間にあつては、市町村においてこれをそのまま受理して差し支えないこととしたこと。
別添1・2 略