添付一覧
○住民基本台帳法施行令の一部改正について
(昭和五九年九月一二日)
(保険発第六一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
今般、「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)」が公布され、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)についても左記のとおり改正され、昭和五十九年十月一日から施行されることとなつたところであるので、その旨御了知のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
なお、今回の住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、「住民基本台帳事務処理要領(昭和四十二年十月四日保発第三九号、自治振第一五〇号等厚生省保険局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)」が、別添1通知「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(昭和五十九年九月七日保発第八四号・自治振第七一号厚生省保険局長、自治省行政局長から各都道府県知事あて通知)」のとおり改正され、また、自治省行政局長から別添2通知「住民基本台帳法施行令の一部改正について(昭和五十九年九月七日自治振第七〇号)」のとおり各都道府県知事あて通知がなされているので、申し添える。
記
1 住民票の記載事項として、国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者又は同条第二項に規定するその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)にあつては、退職被保険者等である旨及び退職被保険者等となり、又は退職被保険者等でなくなつた年月日を加えたこと(住民基本台帳法施行令(以下「施行令」という。)第三条関係)。
2 市町村長が、職権により住民票の記載等をしなければならない場合として、退職被保険者等となり、又は退職被保険者等でなくなつた事実を確認した場合を加えたこと(施行令第十二条第二項関係)。
3 転出証明書の記載事項として、退職被保険者等である場合にはその旨を加えたこと(施行令第二十三条第二項関係)。
4 転入届に係る附記事項として、退職被保険者等である場合にはその旨を加えたこと(施行令第二十七条第一号関係)。
〔別添1〕
住民基本台帳事務処理要領の一部改正について
(昭和五九年九月七日 保発第八四号・自治振第七一号)
(各都道府県知事あて 厚生省保険・自治省行政局長連名)
(通知)
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年九月七日政令第二百六十八号)による住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部改正に伴い、住民基本台帳事務処理要領(昭和四十二年十月四日保発第三九号、自治振第一五〇号等厚生省保険局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)の一部を左記のとおり改正したので、貴管下市町村に示達の上、よろしく御指導願いたい。
記
第一 住民基本台帳事務処理要領の一部改正 略
第二 運用に当たつての留意事項
1 住民票の記載事項の改正に伴い住民票の様式の改止を行う必要があるが、当分の間は、既存の住民票の余白にゴム印等で記載欄を設けたり、付箋に記載するような方法により処埋しても差し支えないこと。ただし、必要事項が明確に記載されるよう配慮されたいこと。
2 住民異動届の様式についても、1に準じて取り扱うこととしても差し支えないこと。
3 住民異動届を転出証明書として利用する場合、国民健康保険の資格に関する欄について、当該者が国民健康保険の被保険者であつても退職被保険者等に該当しない場合には、退職被保険者等である旨を記載する欄には斜線を引く措置をとることが適当であること。
4 退職者医療制度が実施される昭和五十九年十月一日現在において退職被保険者等に該当している者の住民票中の退職被保険者等の該当年月日は、昭和五十九年十月一日と記載すること。
5 市町村長が職権により住民票に退職被保険者等に関する事項を記載する場合においては、国民健康保険を主管する課、係等と住民基本台帳を主管する課、係等の間で密接な連係を図り、住民基本台帳の記録の正確性の確保に努められたいこと。
〔別添2〕
住民基本台帳法施行令の一部改正について
(昭和五九年九月七日 自治振第七〇号)
(各都道府県知事あて 自治省行政局長通知)
医療保険制度の改革を目的とする健康保険法等の一部を改正する法律が昭和五十九年八月十四日法律第七十七号をもつて公布され、一部を除き昭和五十九年十月一日から施行されることとなつたが、この法律の制定に伴い、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、昭和五十九年九月七日政令第二百六十八号をもつて公布され、これにより、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部についても、別紙のとおり所要の改正が行われ、昭和五十九年十月一日から施行されることとなつたところである。
ついては、貴職におかれては、左記事項に御留意の上、関係部局間の密接な連係のもとに、住民基本台帳制度の運用に遺憾のないよう、貴管下市町村に対してよろしく御指導願いたい。
なお、今回の住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う住民基本台帳事務処理要領(昭和四十二年十月四日自治振第一五〇号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)の一部改正については、別途通知するので、申し添える。
記
第一 改正の趣旨
健康保険法等の一部を改正する法律により国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部についても所要の改正が行われ、今般、国民健康保険の一環として退職者医療制度が創設されたことにより、退職被保険者又はその被扶養者に該当する旨等について住民票の記載事項とするとともに、転出証明書等の記載事項とすることによつて、被保険者等の届出の簡素化及び市町村事務の合理化を図るものであること。
第二 改正事項
1 住民票の記載事項として、国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者又は同条第二項に規定するその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)にあつては、退職被保険者等である旨及び退職被保険者等となり、又は退職被保険者等でなくなつた年月日を加えたこと(住民基本台帳法施行令(以下「施行令」という。)第三条関係)。
2 市町村長が、職権により住民票の記載等をしなければならない場合として、退職被保険者等となり、又は退職被保険者等でなくなつた事実を確認した場合を加えたこと(施行令第十二条第二項関係)。
3 転出証明書の記載事項として、退職被保険者等である場合にはその旨を加えたこと(施行令第二十三条第二項関係)。
4 転入届に係る附記事項として、退職被保険者等である場合にはその旨を加えたこと(施行令第二十七条第一号関係)。
第三 その他
1 退職者医療制度が新設の制度であることに鑑み、市町村においては、円滑な事務処理が行われるよう関係部局間で事務処理体制の整備を図られたいこと。
2 退職者医療制度が昭和五十九年十月一日から施行されることから、市町村の国民健康保険主管部局においては、退職被保険者等に該当する者の把握作業を進めているところであり、その結果に基づき、施行日までに住民票の記載を完了するよう努められたいこと。