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○平成五年度国民健康保険基準給付費基礎調査について

(平成五年八月一一日)

(保険発第九一号)

(各都道府県民主主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記については、平成五年八月十一日保発第六五号をもって厚生省保険局長から貴都道府県知事あて通知されたところであるが、調査の実施に当たっては、同通知の別紙「国民健康保険基準給付費基礎調査要綱」によるほか、左記の事項に留意し円滑に処理されたい。

1 都道府県は、保険者に対し調査の趣旨、方法について周知させるとともに「国民健康保険基準給付費基礎調査票」(様式1及び様式2。以下「調査票」という。)及び「国民健康保険基準給付費基礎調査実施要領」(以下「実施要領」という。)を配付すること。

なお、保険者に配付する調査票及び実施要領は当職において印刷のうえ、別途送付する。

2 実施要領の「4 調査事項」については、診療報酬明細書、被保険者台帳等によって把握し、調査票を作成するよう指導すること。

3 「国民健康保険基準給付費基礎調査票」(様式2)については、老人保健法による医療給付の診療報酬明細書等、作成に必要な書類を市町村老人保健担当係(課)より借受け、作成するよう指導すること。

なお、この点については、昭和六十三年六月三十日健医老計第二三号通知により貴都道府県老人保健主管部(局)長あてに本調査に対する協力依頼が行われている。

4 都道府県は、各保険者から提出された調査票の記入内容を十分審査したのち、調査票(様式別)を保険者番号順に編てつ、別紙「国民健康保険基準給付費基礎調査添付書」を作成、添付のうえ当職あて平成五年十月二十九日まで提出すること。

平成五年度国民健康保険基準給付費基礎調査実施要領

Ⅰ 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、平成五年度における国民健康保険の基準給付費を算出する際に必要となる国民健康保険法第七十条第五項の規定による被保険者平均一人当たり給付額等を定めるための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

次の(1)及び(2)に掲げる明細書等を調査対象とする。

(1) 一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受け入れることができる者を除く。)及び老人保健法の規定による医療を受けることができる一般被保険者に係る、平成五年六月審査分の診療報酬明細書(様式第2から様式第7まで。以下「明細書」という。)

(2) 平成五年六月に支給決定した国民健康保険法第三十六条第一項第四号に定める療養に係る同項第五号及び第六号に定める療養(以下「一般の入院に係る看護及び移送」という。)の給付に要した費用の額又は老人保健法第十七条第四号に定める療養に係る同条第五号及び第六号に定める療養(以下「老人の入院に係る看護及び移送」という。)の支給に要した費用の額

3 調査の客体

国民健康保険組合を除く保険者(市町村)を調査客体とする。

4 調査事項

調査事項は、国民健康保険基準給付費基礎調査票(様式1及び様式2。以下「調査票」という。)に記載する事項とする。

5 調査の方法

(1) 厚生省保険局は、都道府県を通じて調査票を保険者(市町村)に配付する。

(2) 保険者は、調査に必要な関係書類に基づいて調査票に所要の事項を記入のうえ都道府県に提出する。

(3) 都道府県は、各保険者から提出された調査票の記入内容を十分に審査し、厚生省保険局に提出する。

6 調査票等の提出期限

保険者は、平成五年十月十六日までに調査票を都道府県に提出し、都道府県は保険者から提出された調査票を平成五年十月二十九日までに厚生省保険局に提出する。

Ⅱ 調査票の記入の仕方

1 一般的注意事項

(1) 数字及び文字は明瞭に記入し、鉛筆は使用しないこと。

(2) 記入の際、特記すべき事項がある場合または欄内に記入しきれない場合は欄外を使用すること。

(3) 設けられている欄に記入する数字が「0」の場合には、必ず右詰めで、「0」を記入すること。

(4) 明細書等のコピーを調査票にはりつけるようなことはしないこと。

(5) 調査対象となる明細書は平成五年五月診療分として請求され、六月に審査された明細書とするが、平成五年四月以前の診療分で請求遅延のため六月に審査された明細書は調査対象に含み、平成五年五月診療分の明細書であっても請求遅延分は調査対象に含めないこと。

2 様式1の調査事項の記入

平成五年六月審査分に係る一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の明細書の内訳を年齢階層に分けて次により記入すること。

なお、今回調査対象となった明細書のうち、決定点数が八万点を超えるものの明細書の枚数及び当該明細書に記載されている決定点数の合計を再掲して記入すること。

また、平成五年六月に支給決定した一般の入院に係る看護及び移送の給付に要した費用の額を記入すること。

(1) 都道府県名・保険者名

該当する都道府県名及び保険者名を記入すること。

(2) 都道府県番号・保険者番号

昭和四十八年四月十九日保険発第三三号「国民健康保険の保険者番号等の設定について(通知)」により設定された都道府県番号及び同通知により都道府県が設定した保険者番号を記入すること。

(3) 明細書の内訳

明細書に応じて、入院、入院外及び歯科に分けて記入すること。

(4) 明細書数

入院、入院外及び歯科の区分に応じて、該当する明細書の枚数を記入すること。

(5) 診療実日数

明細書に記載されている診療実日数を合計して記入すること。

なお、国民健康保険と公費負担医療との併用の明細書(以下「併用レセプト」という。)については、「診療実日数」欄の括弧外の日数(国民健康保険の療養の給付の対象となる日数)を診療実日数とすること。

(6) 決定点数

明細書に記入されている決定点数を合計して記入すること。

なお、併用レセプトについては、「合計点数」の「決定」欄の点数を決定点数とすること。また、小数点以下の端数があるときには、小数点以下を切捨てること。

(注)年齢階層に対応する生年月

年齢階層に対応する生年月は次のとおりであること。

年齢階層

生年月

〇歳~四歳

昭和六三年六月以降

五歳~九歳

昭和五八年六月以降~昭和六三年五月以前

一〇歳~一四歳

昭和五三年六月以降~昭和五八年五月以前

一五歳~一九歳

昭和四八年六月以降~昭和五三年五月以前

二〇歳~二四歳

昭和四三年六月以降~昭和四八年五月以前

二五歳~二九歳

昭和三八年六月以降~昭和四三年五月以前

三〇歳~三四歳

昭和三三年六月以降~昭和三八年五月以前

三五歳~三九歳

昭和二八年六月以降~昭和三三年五月以前

四〇歳~四四歳

昭和二三年六月以降~昭和二八年五月以前

四五歳~四九歳

昭和一八年六月以降~昭和二三年五月以前

五〇歳~五四歳

昭和一三年六月以降~昭和一八年五月以前

五五歳~五九歳

昭和八年六月以降~昭和一三年五月以前

六〇歳~六四歳

昭和三年六月以降~昭和八年五月以前

六五歳~六九歳

大正一二年六月以降~昭和三年五月以前

3 様式2の調査事項の記入

平成五年六月審査分に係る老人保健法の規定による医療を受けることができる一般被保険者(以下「老人保健医療給付対象」という。)の明細書の内訳を年齢階層に分けて次により記入すること。

なお、今回調査対象となった明細書のうち、決定点数が一二万点を超えるものの明細書の枚数及び明細書に記載されている決定点数を再掲して記入すること。

また、平成五年六月に支給決定した老人の入院に係る看護及び移送の給付に要した費用の額を記入すること。

(1) 都道府県名・保険者名

該当する都道府県名及び保険者名を記入すること。

(2) 都道府県番号・保険者番号

昭和四十八年四月十九日保険発第三三号「国民健康保険の保険者番号等の設定について(通知)」により設定された都道府県番号及び同通知により都道府県が設定した保険者番号を記入すること。

(3) 明細書の内訳

明細書に応じて、入院、入院外及び歯科に分けて記入すること。

(4) 明細書数

入院、入院外及び歯科の区分に応じて、該当する明細書の枚数を記入すること。

(5) 診療実日数

明細書に記載されている診療実日数を合計して記入すること。

なお、併用レセプトについては、「診療実日数」欄の括弧外の日数(老人保健法による医療給付の対象となる日数)を診療実日数とすること。

(6) 決定点数

明細書に記入されている決定点数を合計して記入すること。

なお、併用レセプトについては、「合計点数」の「決定」欄の点数を決定点数とすること。また、小数点以下の端数があるときには、小数点以下を切捨てること。

(注)年齢階層に対応する生年月

年齢階層に対応する生年月は次のとおりであること。

年齢階層

生年月

六五歳~六九歳

大正一二年六月以降~昭和三年五月以前

七〇歳~七四歳

大正七年六月以降~大正一二年五月以前

七五歳~七九歳

大正二年六月以降~大正七年五月以前

八〇歳~八四歳

明治四一年六月以降~大正二年五月以前

八五歳以上

明治四一年六月以前

別紙