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○国民健康保険の被保険者にかかる適用及び保険料(税)の賦課の適正化について

(平成五年一一月一五日)

(保険発第一二三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記については、かねてから、その適正な事務処理について管下保険者の指導等格別のご配慮を煩わしているところであるが、今般、会計検査院が実地検査を実施した結果、被保険者の資格取得日が遡及した場合に、適正な保険料(税)の遡及賦課が行われていない市町村があり、その中で法定通りの遡及賦課を行ったとした場合の調定額に基づき、保険料の収納割合を算出すると、

一 普通調整交付金の減額率に該当、若しくは変更が生じ、普通調整交付金の交付額が過大になる

二 収納率の確保・向上にかかる特別調整交付金の交付要件を満たさないことになり、特別調整交付金の交付の必要がなかった

市町村があり、これは、法定通りの遡及を行っている市町村との間で、収納率の算定や調整交付金の交付上、公平性を欠くとの指摘を受けたところである。

また、このことについては実際に保険料を納付している者と納付していない者との間で公平性を欠き、ひいては、制度の運営を著しく損なう恐れが生じるものである。

当省としては、保険料(税)の遡及賦課については、従来から法定通りの賦課を行うよう指導を行っているところであるが、市町村によっては、被保険者資格の異動届出日から保険料の賦課を行っているところもある等、必ずしも適正な賦課がなされていない状況にあることから、貴職におかれては、左記の事項に留意のうえ適用の適正化について管下保険者の指導を行うよう格別のご配慮をお願いする。

1 被保険者の適用及び保険料(税)賦課にかかる指導の基本方針

適用にあたっては、公的医療保険制度の趣旨から被保険者資格に異動があった場合、保険期間に空白(未加入期間)が生じないよう、関係機関との連携を図り、早期に未加入者の把握を行い、的確な適用のための体制づくりを行うとともに、保険料(税)については資格取得年月日に遡及して適正に賦課すること。

2 被保険者資格の把握

被保険者の早期適用を行うために

(1) 国民健康保険の被保険者資格と市町村民税の賦課データ(普通徴収と特別徴収)との突合、国民健康保険の被保険者資格と国民年金の被保険者資格との突合を定期的に行うことにより、未適用者の把握を行うこと。

(2) 被保険者の資格を取得した者の資格取得年月日については、被用者保険の保険者等との連携を密にし、被用者保険の資格喪失年月日を確認できる書類等により的確に把握を行うこと。

3 被保険者等への周知徹底について

被保険者の適用は、事業運営の基本となるものであり、適正かつ早期の届出が必要であることを積極的に広報し、被保険者等の理解と、早期届出の励行の徹底を図るよう指導すること。

4 指導監査時における確認

昭和四十四年五月一日保発第一八号保険局長通知のほか、毎年度通知される「指導監査方針」に基づく指導監査においても、適用の事務処理の適正化が図られているかどうかの確認及び指導の徹底を図ること。

5 今後の措置等

(1) 都道府県においては、今後、各市町村の適用の状況を把握し、適正化の指導を行うとともに、その状況について毎年、当省あて報告を行うこと。

(2) 財政調整交付金は、各市町村の財政力に着目して交付されているものであり、この財政力を支える財源としての保険料(税)の確保については、適正な適用及び保険料賦課を行うことが基本であることから、今後は、市町村間の公平性という観点から適用・賦課の状況を考慮して、調整交付金の交付を行う方針であること。