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○被保険者の秘密の保護について
(昭和六〇年四月三〇日)
(保険発第四三号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
保険者における被保険者の秘密の保護については、従来より御配慮いただいているところであるが、今後とも、被保険者に係る資格記録、給付記録及び診療(調剤)報酬明細書の管理等の事務に当たっては被保険者の秘密が漏洩しないよう万全を期し、特に国民健康保険組合においては内部規則等において職員が職務上知り得た秘密が漏洩しないよう明記するなどその徹底を図るよう、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配慮されたい。