添付一覧
○国民健康保険診療報酬審査委員会の権限について
(昭和三四年九月二日)
(広国連審第二五二号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて広島県国民健康保険団体連合会事務局長照会)
標記委員会の権限(法第八十九条)その他について多少疑義が生じましたので、左記事項についてお回報賜りたいと思いますので何分よろしくお願い致します。
記
1 保険医に出頭を求める日について
審査上必要があつて保険医に出頭を求める際は法施行規則第三十九条及び第四十条によつて開会される委員会の会期中でなくても委員会の決定に基き委員会が指定した特定の日であつてもよろしいと解してもよろしいか。
2 返戻、照会等の知事承認について
昭和三十三年十二月四日付保発第七一号の二厚生省保険局長通達中の別紙「診療報酬請求明細書の審査上の留意事項」中の2の(3)によつて照会返戻するものは、法第八十九条による知事の承認は要せざるものと解してよろしいか。
3 レントゲン写真等の提出提示について
委員会が審査上必要があつて、療養取扱機関に対し診療録の写の提出又は提示を求めた際、レントゲン診断の所見等の記載がないため診療録に関連したレントゲン写真等の提出又は提示を求めるとき、その求める写真は法第八十九条による「その他の帳簿書類」と解してもよろしいか。
4 審査委員の出張説明を求めることについて
診療報酬の請求状況全般に疑義を生じ病院長一人の出頭による説明では要を得ないので、各科の担当保険医に説明を求めたいと考えるとき右病院の診療に空白状態を来す危惧ありとして委員会の決定にもとずいて委員を指名し右機関に出向の上説明を求めることとすることは法に牴触はしないものと解してよろしいか。
又全般的に審査上の必要によつては委員出向の上提出提示、説明を求めることも出来るものと解してよろしいか。
5 査定通知書による注意指導等
審査委員が保険医の診療報酬の請求及び診療について療養取扱機関又は保険医個々に対して査定通知書等により注意を促すことは法第四十一条及びその指導大綱に牴触するものではないと解してもよろしいか。
(昭和三四年九月八日 保文発第七、八九九号)
(広島県民生労働部保険課長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)
昭和三十四年九月二日広島県国民健康保険団体連合会事務局長から広国連審第二五二号をもつて照会のあつた標記の件についての当方の回答は、左記のとおりであるから、この旨伝達方配慮願いたい。
記
1 照会の記1、3、4及び5については、いずれもお見込のとおりであること。
2 照会の記2については、お見込のとおりであること。ただし、国民健康保険法第八十九条にいう「説明を求めること」に該当する「照会」については、知事の承認を要するものであること。
3 なお照会のいずれについても、通常、国民健康保険医等の自発的な協力を得て、当該診療録の提出等を求める分においては、知事の承認を得るに及ばないものであること。
