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○国民健康保険診療報酬審査委員会の審査委員の委嘱について

(昭和六〇年八月一二日)

(保発第八八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という)の審査委員の委嘱については、日頃からご高配を煩わしているところであるが、現在医療費の適正化が医療保険制度の最重要課題とされ、その要である審査体制の充実強化と公正の担保が各方面から強く要請されていることから、今後とも審査委員の委嘱に当たつては、昭和三十四年一月二十七日保発第四号通知の記第一二の4及び8によるほか左記事項に十分留意してこれを行うとともに、国民健康保険団体連合会及び関係団体の指導に当たることとされたい。

1 審査委員会の審査は、国民健康保険制度の適正な運営を図るために極めて重要な役割を担うものであり、その厳正かつ公正な実施を期する必要があることから、審査委員には最適任者を得て、真に各方面から信頼される権威ある審査委員会を構成しなければならないこと。

各推薦母体が審査委員を推薦するに当たつては、このような審査委員会の役割の重要性についての認識を改めて確認し、真に審査委員としてふさわしい人格・識見とすぐれた専門知識を有する者であつて、その職責を的確に果たしうる者を推薦するよう指導に遺憾なきを期すること。既に審査委員に選任されている者についても、当該委員の従来の審査活動の状況等を十分勘案し、単に、現在審査委員であるというだけの理由で推薦することのないよう指導すること。この場合において、特に、審査業務に従事する時間の少ない者については推薦を避けるよう指導すること。

2 公益を代表する審査委員を都道府県知事が委嘱するに当たつては、審査委員会が三者構成とされている趣旨に十分配慮する必要があり、各推薦母体の長等の職にある者を委嘱することは適当でないこと。したがつて、現在このような者を審査委員に委嘱している場合は、機会を捉えて早急に改善を図ることとし、遅くとも次回の改選時期には改善措置を講ずること。

3 審査委員の委嘱に当たつては、審査委員会が全体として適正にその機能を発揮し関係者の信頼を得るよう、審査委員の診療科別の均衡及び審査に関する知識・経験からみた構成に十分留意するとともに、必要に応じ複数の審査委員による協議が行われる体制の確保にも十分配慮するよう関係団体と十分意見調整を図ること。