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○診療報酬預金利子の取扱いについて

(昭和四二年四月二五日)

(保険発第四二号の二)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、茨城県民生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知するとともに、貴国民健康保険団体連合会に対してもこの旨を周知されたい。

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別紙1

(昭和四二年四月三日 国保第一五五号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 茨城県民生部長照会)

標記について、別紙写のとおり、管下国民健康保険団体連合会から照会がありましたが、左記について御教示願います。

診療報酬支払勘定における診療報酬預金利子について、毎年翌年度繰越金として処理すべきところ、予算科目新設により業務勘定に繰入処分してよろしいか。

別紙写 略

別紙2

(昭和四二年四月二五日 保険発第四二号)

(茨城県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和四十二年四月三日国保第一五五号をもつて照会のあつた標記については、国民健康保険団体連合会の設立目的に反しない限り、照会に係る利子について業務勘定又は一般会計へ繰入処分することは許されるものであること。

なお、この場合における予算科目については、昭和三十九年一月二十日保発第二号「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて」都道府県知事あて厚生省保険局長通知の別表中診療報酬支払特別会計の診療報酬支払勘定の歳出予算に係る款、項及び目の区分において、款として「四 繰出金」、項として「1 繰出金」、目として「1 何会計繰出金、1 何勘定繰出金」を新設して取り扱うこととしてさしつかえないこと。