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○連合会監事の職務範囲について

(昭和三七年五月一八日)

(保険発第四八号の二)

(各都道府県民生部(局)長(北海道を除く。)あて厚生省国民健康保険課長通知)

標記について、北海道国民健康保険団体連合会理事長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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(別紙1)

(昭和三七年三月一八日 北国保連総第一三八号)

(厚生省国保課長あて 北海道国民健康保険団体連合会理事長照会)

連合会監事の職務につきましては、国民健康保険法第二十四条第三項及び第八十六条の準用規定により「連合会の業務の執行及び財産の状況を監査すること」と規定されておりますが、地方自治法第百九十九条の規定による地方自治体における監査委員の職務執行等と照会し、疑問を生じましたので左記ご教示賜わりたくお願いいたします。

1 監事の職務範囲について次の二様が考えられるがいづれが妥当であるか。

(1) 業務の執行を監査することは、これを広く解釈した場合連合会の総ての事務及び事業も出納監査及び財政的見地を別として積極的に監査の対象となりうるものと考えられる。

(イ) この場合連合会附属機関である診療報酬審査委員会の業務である審査内容についても積極的に監査できると考えられるか。

(2) 地方公共団体における監査委員の職務については、地方自治法第百九十九条において「普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び普通地方公共団体の出納その他の事務の執行を監査する」とされており国民健康保険法の連合会監査規定と同様の立法趣旨と認められるが、地方公共団体における監査委員の職務の範囲は出納に関する監査が主体となり事業の管理及び事務の執行については出納、その他財政見地からする監査委員の任務達成上必要な限度において監査することが妥当であるとの行政実例であり、事業の管理、事務の執行の監査は消極的かつ主として他動的なものと解釈されているところであります。したがつて監事の職務も同様と解してよいか。

(別紙2)

(昭和三七年五月一八日 保険発第四八号)

(北海道民生部長あて 厚生省国民健康保険課長回答)

標記について、貴管下北海道国民健康保険団体連合会理事長から別紙のとおり照会があり、これに対する当課の回答は、左記のとおりであるので、この旨照会者に通知されたい。

(1)によるものであるが、(イ)については、できないものであること。