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○国民健康保険診療報酬明細書の審査支払手数料について
(昭和五七年一〇月一八日)
(保険発第七三号)
(各都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
国民健康保険診療報酬明細書の審査支払手数料(以下「審査支払手数料」という。)については、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)においては、事業運営の収入の基本となつているが、老人保健制度が実施されると、同制度の医療の対象者については、国民健康保険分としての審査支払手数料収入が見込めなくなることから、審査支払手数料を引き上げざるを得ないことが予想される。
貴管下連合会において審査支払手数料の改定を行う場合には、左記の事項に留意し、貴管下連合会及び保険者に対して指導方願いたい。
記
1 連合会は、審査支払手数料を設定する場合、国民健康保険診療報酬明細書一枚当たりの審査支払に要するコスト計算を行い実態に見合つた単価とすること。
2 連合会は、老人保健制度実施に伴う減収を安易に審査支払手数料の引き上げに転嫁することなく、経営努力により支出の削減を図り、引き上げ額は最小限にとどめること。
3 保険者は、審査支払手数料を引き上げなければならない経緯及び連合会の今後の財政事情を十分考慮し、連合会の審査支払手数料の改定が円滑に行われるよう配慮すること。
4 連合会は、保険者の信託に十分に応え得るよう、審査内容の充実改善を図り、医療費適正化対策を積極的に推進すること。