添付一覧
○国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて
(昭和三九年一月二〇日)
(保発第二号)
(各都(道府県)知事あて厚生省保険局長通知)
国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の歳入、歳出予算及び決算の取扱いについて、これを左記のとおり改めたので、会計事務の執行に遺憾のないよう指導されたい。
なお、昭和三十五年二月十日保発第一一号「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の様式について」は、これを廃止する。
記
1 連合会が行う国民健康保険診療報酬等の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、これを一般会計と区別すること。
なお、診療報酬審査支払特別会計は、業務勘定、国民健康保険診療報酬支払勘定、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定、健康保険診療報酬支払勘定及び出産育児一時金等に関する支払勘定に区分すること。
2 連合会が行う介護給付費の請求に関する審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計を区分すること。
なお、介護保険事業関係業務特別会計は、業務勘定、介護給付費等支払勘定および公費負担医療に関する報酬等支払勘定に区分すること。
3 連合会が行う障害介護給付費の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計を区分すること。
なお、障害者総合支援法関係業務等特別会計は、業務勘定、障害介護給付費支払勘定および障害児給付費支払勘定に区分すること。
4 連合会が行う特定健康診査・特定保健指導に関する費用の支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計を区分すること。
なお、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計は、業務勘定、特定健康診査・特定保健指導等費用支払勘定および後期高齢者健康診査等費用支払勘定に区分すること。
5 連合会が行う後期高齢者医療診療報酬の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。
なお、後期高齢者医療事業関係業務特別会計は、業務勘定、後期高齢者医療診療報酬支払勘定及び公費負担医療に関する診療報酬支払勘定に区分すること。
6 連合会が行う国民健康保険特別高額医療費共同事業に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、これをその他の会計と区分すること。
7 連合会の予算及び決算の様式については、それぞれ別紙第1、第2及び第3のとおり定めるものであること。
なお、連合会理事長は、予算及び決算を総会に提出するときは、予算及び決算に関する説明書をあわせて提出することとし、その様式は、それぞれ別紙第4から第14のとおり定めるものであること。
8 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定める例によることとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則第15条第2項の別記に定める節の例によることとし、収支予算書及び収支計算書の勘定科目及び正味財産増減計算書の勘定科目は別に定める例によること。
9 予算及び決算の様式並びに歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、昭和39年度から用いること。
なお、別紙第6から第14については、平成25年度決算分から用いること。
(別紙)
別紙第1 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算
別紙第2 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算補正
別紙第3 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算書
別紙第4 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算事項別明細書
別紙第5 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算事項別明細書
別紙第6 収支予算書
別紙第7 収支補正予算書
別紙第8 収支計算書
別紙第9 収支予算書(計算書)に対する注記
別紙第10 正味財産増減計算書
別紙第11 貸借対照表
別紙第12 財務諸表に対する注記
別紙第13 附属明細書
別紙第14 財産目録
【別紙第1】
【別紙第2】
【別紙第3】
【別紙第4】
【別紙第5】
【別紙第6】
【別紙第7】
【別紙第8】
【別紙第9】
【別紙第10】
【別紙第11】
【別紙第12】
【別紙第13】
【別紙第14】
別表 略