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○国民健康保険団体連合会レセプト電算処理システム積立金規則例の制定並びに国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例及び国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例の改正について
(平成四年六月二九日)
(保発第七四号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
国民健康保険団体連合会のレセプト電算処理システムに係る費用徴収に関する事務処理の明確化を図るため、別紙1の通り、国民健康保険団体連合会レセプト電算処理システム積立金規則例を制定するとともに、別紙2及び別紙3の通り、国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例(昭和三十五年保発第二二号)及び国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例(昭和四十七年保発第四九号)をそれぞれ改正したので、管下連合会の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
別紙2・3 略
(別紙1)
○○県国民健康保険団体連合会レセプト電算処理システム積立金規則例
(目的)
第一条 この規則は、○○県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)のレセプト電算処理システム積立金(以下「積立金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(積立)
第二条 連合会は、毎年度国が当該年度の手数料単価として定める額に基づき保険者が負担する手数料の額から、国民健康保険中央会に拠出するレセプト電算処理システム特別分担金の額を控除した額を積み立てるものとする。
(運用益金の処理)
第三条 積立金から生じる収益は、予算に計上して積立金に編入するものとする。
(管理)
第四条 積立金に属する現金は、次の各号に定める最も確実有利な方法により保管しなければならない。
一 銀行その他の金融機関への預金又は郵便貯金
二 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託及び貸付信託
(処分)
第五条 積立金は、レセプト電算処理システムに要する費用にあてる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、積立金の管理に関し必要な事項は理事長が定める。
附 則
この規則は、平成四年十月一日から施行する。