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○国民健康保険団体連合会規約例及び国民健康保険診療報酬審査委員会規程例について

(昭和三四年一月二七日)

(保発第六号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険法の制定に伴い、国民健康保険団体連合会規約例及び国民健康保険診療報酬審査委員会規程例を、それぞれ、別紙1及び別紙2のとおり定めたから、管下連合会及び審査委員会の指導につき遺憾のないよう指導されたい。

別紙1

国民健康保険団体連合会規約例

○○国民健康保険団体連合会規約

第一章 総則

(目的)

第一条 この連合会は、国民健康保険法(以下「法」という。)に基づき、会員である保険者が共同してその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的とする。

(名称)

第二条 この連合会は、○○都道府県国民健康保険団体連合会と称する。

(事務所の所在地)

第三条 この連合会は、主たる事務所を○○都道府県○○市○○町○○番地に置く。

(区域)

第四条 この連合会は、○○都道府県の区域をその区域とする。

(公告の方法)

第五条 この連合会の公告は、機関紙又は連合会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、○○新聞に掲載して行う。

第二章 事業

(事業)

第六条 この連合会は、次に掲げる事業を行う。

一 保険者の事務の共同処理

二 診療報酬の審査及び支払

三 特定健康診査・特定保健指導に関する事業

四 国民健康保険運営資金の融資

五 保健事業

六 国民健康保険に関する調査及び研究

七 国民健康保険に関する広報及び研修等保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の目的を達成するために必要な事業

2 この連合会は、前項に掲げる事業のほか、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務を行う。

3 この連合会は、前二項に定める事業のほか、次に掲げる業務を行う。

一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)。以下「高齢者医療確保法」という。)第百五十五条第一項に規定する後期高齢者医療広域連合が委託する後期高齢者医療に関する費用の審査及び支払に関する事務

二 高齢者医療確保法第百二十五条第一項に規定する健康診査に関する費用の支払に関する事務

三 高齢者医療確保法第百五十五条第二項第一号の規定により第三者に対する損害賠償金の徴収または収納に関する事務

四 前各号に掲げるもののほか、高齢者医療確保法第百五十五条第二項第二号の規定による後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業

4 この連合会は、前三項に定める事業のほか、次に掲げる事務を行う。

一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十六条第一項第一号に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「介護給付費」という。)の請求に関する審査及び支払に関する事務

一の二 介護保険法第百七十六条第一項第二号の規定による第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用(以下「介護予防・日常生活支援総合事業費」という。)の支払決定に係る審査及び支払であって、厚生労働省令で定められた事務

二 要介護被保険者等に対する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他法令又は通知で定める給付が行われるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業のサービスに関する費用の審査及び支払に関する事務

三 介護保険法第百七十六条第一項第三号の規定による指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援その他法令又は通知で定めるサービスの質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者その他法令又は通知で定める事業者に対する必要な助言及び指導

四 介護保険法第百七十六条第二項第一号の規定により市町村が委託する第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納に関する事務

四の二 介護保険法第百七十六条第二項第三号の規定による介護予防・日常生活支援総合事業費の支払決定に係る審査及び支払に関する事務(第一号の二に掲げるものを除く。)

五 介護保険法第百七十六条第二項第四号の規定による介護保険事業の円滑な運営に資する事業

((連合会自らが指定居宅サービス等の事業並びに介護保険施設の運営を行なう場合)

六 介護保険法第百七十六条第二項第二号の規定による指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営)

5 この連合会は、前四項に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費その他法令又は通知で定める給付(以下「障害介護給付費」という。)の審査及び支払に関する事務

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二の規定による障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費その他法令又は通知で定める給付(以下「障害児給付費」という。)の審査及び支払に関する事務

6 この連合会は、前五項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、都道府県、市町村、都道府県知事又は市町村長が行う医療、保健等に関する事業のうち前五項に掲げる事業に密接な関連を有する事業を都道府県、市町村、都道府県知事又は市町村長の委託を受けて行うことができる。

(保険料の特別徴収等に係る経由事務)

第六条の二 この連合会は、前条に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。

一 法の規定による保険料の特別徴収に関し、連合会を経由して行うものとされた事務(以下「特別徴収に係る経由事務」という。)

二 地方税法の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る経由事務

三 介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る経由事務

四 高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の保険料の特別徴収に係る経由事務

五 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の規定による非課税年金給付に係る事項の通知に関し、連合会を経由して行うものとされた事務

六 前各号に掲げるもののほか、法令又は通知で定める連合会を経由して行うものとされた事務

七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事務の円滑な実施に資する事業

(保険給付の実施等に係る情報の収集又は整理等に関する事務)

第六条の三 この連合会は、前二条に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。

一 法第百十三条の三第一項第一号の規定による保険給付の実施、保険料の徴収、保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

二 法第百十三条の三第一項第二号の規定による保険給付の実施、保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

三 高齢者医療確保法第百六十五条の二第一項第一号の規定による後期高齢者医療給付の実施、保険料の徴収、保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

四 高齢者医療確保法第百六十五条の二第一項第二号の規定による後期高齢者医療給付の実施、保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

(健康保険に係る事業)

第六条の四 この連合会は、前三条に定める事業の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる事業を行う。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第五項の規定により健康保険の保険者から委託を受けて行う診療報酬の審査及び支払に関する事務

二 健康保険法第二百五条の四第一項第二号の規定による保険給付、保険給付の支給、保険料の徴収、保健事業及び福祉事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

三 健康保険法第二百五条の四第一項第三号の規定による保険給付、保険給付の支給、保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

2 第六条第六項の規定は、健康保険の保険者について準用する。

第三章 会員

(会員)

第七条 この連合会は、第四条の区域における国民健康保険を行う都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)をもって会員とする。

(加入)

第八条 この連合会に加入しようとする国民健康保険の保険者は、国民健康保険に関する条例又は規約を添え、書面をもってその旨をこの会に申し込まなければならない。

2 加入の申込をした国民健康保険の保険者は、その日から会員となる。

3 この連合会に第四条の区域内の三分の二以上の国民健康保険の保険者が加入したときは、区域内のその他の国民健康保険の保険者は、この連合会の会員となるものとする。

(脱退)

第九条 会員は、六箇月以上の予告期間を設けて、その年度の終りにおいて、この連合会から脱退することができる。ただし、連合会の区域のすべての国民健康保険の保険者が加入している場合はこの限りでない。

(届出)

第十条 会員は、国民健康保険の保険者の名称、主たる事務所の所在地並びに国民健康保険の保険者を代表する者の職名、氏名及び生年月日を、遅滞なく、この連合会に届け出なければならない。

2 会員は、前項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日をこの連合会に届け出なければならない。

3 会員は、別に定めるところにより、各月の被保険者数の状況をこの連合会に報告しなければならない。

4 会員たる組合が解散したときは、清算人は、就任の日から一週間以内に、その旨及びその年月日をこの連合会に届け出なければならない。

(書面又は代理人による選挙権及び議決権)

第十一条 会員は、書面又は代理人をもって、第十六条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、選挙権又は議決権を行うことができる。ただし、その会員たる国民健康保険の保険者の代表者若しくは職員又は会員でなければ、代理人となることはできない。

2 代理人は、二以上の会員を代理することはできない。

3 代理人は、代理権を証する書面をこの連合会に提出しなければならない。

(負担金及び手数料)

第十二条 会員は、毎年度、負担金を納付しなければならない。

2 会員は、診療報酬の審査及び支払、特定健康診査・特定保健指導の費用の支払及びデータの管理、介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の審査及び支払並びに障害介護給付費及び障害児給付費の審査及び支払に関する事務を連合会に委託したときは、手数料を納付しなければならない。

3 会員(市町村に限る。)は、第六条の二第一号から第四号までに規定する特別徴収に係る経由事務について、手数料を納付しなければならない。

4 前三項に規定する負担金及び手数料の額、賦課方法等については、別にこれを定める。

5 この連合会は、総会の議決を経て、臨時に会員をして負担金を納付させることができる。

6 負担金又は手数料の額及び納期を決定したときは、ただちに、これを会員に通知するものとする。

7 会員が納付期限を経過してもなお負担金又は手数料を納付しないときは、理事長は、期限を定めて、督促しなければならない。

(後期高齢者医療広域連合に係る手数料)

第十二条の二 第六条第三項第一号の規定による後期高齢者医療に関する費用に関する審査及び支払に関する事務を連合会に委託した後期高齢者医療広域連合は、手数料を支払わなければならない。

2 前項に規定する手数料の額、賦課方法等については、別にこれを定める。

3 手数料の額及び納期を決定したときは、ただちに、これを後期高齢者医療広域連合に通知するものとする。

4 後期高齢者医療広域連合が納付期限を経過してもなお手数料を納付しないときは、理事長は、期限を定めて、督促しなければならない。

(健康保険の保険者に係る手数料)

第十二条の三 第六条の四第一項第一号の規定による診療報酬の審査及び支払に関する事務を連合会に委託した健康保険の保険者は、手数料を支払わなければならない。

2 前項に規定する手数料の額、賦課方法等については、別にこれを定める。

3 手数料の額及び納期を決定したときは、ただちに、これを当該健康保険の保険者に通知するものとする。

4 当該健康保険の保険者が納付期限を経過してもなお手数料を納付しないときは、理事長は、期限を定めて、督促しなければならない。

第四章 総会

(総会)

第十三条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の招集日)

第十四条 通常総会は、毎年○月から○月までの間において理事会の議決により、招集しなければならない。

第十五条 臨時総会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。

(総会の招集手続)

第十六条 総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を会員名簿に記載してある会員の住所(その会員が別に通知又は催告を受ける場所を連合会に通知したときは、その場所)にあてて送付するものとする。

(緊急事案)

第十七条 総会においては、出席した会員の三分の二以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条第1項各号に掲げる事項については、この限りでない。

(総会の議事録)

第十八条 総会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名しなければならない。

第四章の二 介護保険事業関係業務に関する議決権の特例

(議決権の特例)

第十八条の二 第六条第四項に定める業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)に関しては、法第八十六条において準用する法第二十九条の規定にかかわらず、会員たる都道府県及び国民健康保険組合は、議決権を有さない。

2 会員たる市町村が第六条第四項第一号、第一号の二及び第四号の二に規定する業務について委託する事務に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する組合(以下「介護保険事業組合」という。)を設けた場合における介護保険事業関係業務に関しては、法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、当該介護保険事業組合は、一個の議決権を有するものとする。

3 介護保険事業関係業務に関する議決権の行使について第十一条及び第十七条の規定を適用する場合にあっては、第十一条第一項中「会員は」とあるのは「会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)又は介護保険事業組合に限る。)は」と、「その会員」とあるのは「その会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)又は介護保険事業組合に限る。)」と、「国民健康保険の保険者」とあるのは「介護保険の保険者」と、「会員で」とあるのは「会員(市町村に限る。)で」と、同条第2項中「会員」とあるのは「会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)又は介護保険事業組合に限る。)」と、第十七条中「会員」とあるのは「会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)及び介護保険事業組合に限る。)」とする。

((第十八条の二第二項及び第三項の代わりに、介護保険事業関係業務に関しても、国民健康保険事業の保険者たる市町村単位で各自一の議決権を有することとした場合)

2 会員たる市町村が第六条第四項第一号、第一号の二及び第四号の二に規定する業務について委託する事務に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する組合(以下「介護保険事業組合」という。)を設けた場合における介護保険事業組合を組織する市町村以外の市町村に係る介護保険事業関係業務について第十一条及び第十七条の規定を適用する場合においては、第十一条中「会員」とあるのは「会員(介護保険事業組合を組織する市町村以外の市町村に限る。)」と、第十七条中「会員」とあるのは「会員(市町村に限る。)」とする。

3 会員たる市町村が第六条第四項第一号、第一号の二及び第四号の二に規定する業務について委託する事務に関して介護保険事業組合を設けた場合における当該介護保険事業組合を組織する市町村に係る介護保険事業関係業務について第十一条及び第十七条を適用する場合においては、第十一条第一項中「会員は」とあるのは「会員(一の介護保険事業組合を組織する市町村に限る。)は」と、「その会員たる国民健康保険の保険者」とあるのは「その会員(当該介護保険事業組合を組織する市町村に限る。)が組織する介護保険事業組合」と、「会員で」とあるのは「会員(当該介護保険事業組合を組織する市町村に限る。)で」と、同条第二項中「二以上の会員」とあるのは「○以上の会員(当該介護保険事業組合を組織する市町村に限る。)」と、第十七条中「会員」とあるのは「会員(市町村に限る。)」とする。)

第四章の三 障害者総合支援法関係業務等に関する議決権の特例

(議決権の特例)

第十八条の三 第六条第五項に定める業務(以下「障害者総合支援法関係業務等」という。)に関しては、法第八十六条において準用する法第二十九条の規定にかかわらず、会員たる都道府県及び国民健康保険組合は、議決権を有さない。

2 会員たる市町村が第六条第五項に規定する事務に関し、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する組合(以下「障害者総合支援等事業組合」という。)を設けた場合における障害者総合支援法関係業務等に関しては、法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、当該障害者総合支援等事業組合は、一個の議決権を有するものとする。

3 障害者総合支援法関係業務等に関する議決権の行使について第十一条及び第十七条の規定を適用する場合にあっては、第十一条第一項中「会員は」とあるのは「会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)は」と、「その会員たる国民健康保険の保険者」とあるのは「その会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)」と、「会員で」とあるのは「会員(市町村に限る。)で」と、同条第二項中「会員」とあるのは「会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)」と、第十七条中「会員」とあるのは「会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)」とする。

((第十八条の三第二項及び第三項の代わりに、障害者総合支援法関係業務等に関しても、国民健康保険事業の保険者たる市町村単位で各自一の議決権を有することとした場合)

2 会員たる市町村が第六条第五項に規定する事務に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する組合(以下「障害者総合支援等事業組合」という。)を設けた場合における障障害者総合支援等事業組合を組織する市町村以外の市町村に係る障害者総合支援法関係業務等について第十一条及び第十七条の規定を適用する場合においては、第十一条中「会員」とあるのは「会員(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村以外の市町村に限る。)」と、第十七条中「会員」とあるのは「会員(市町村に限る。)」とする。

3 会員たる市町村が第六条第五項に規定する事務に関して障害者総合支援等事業組合を設けた場合における当該障害者総合支援等事業組合を組織する市町村に係る障害者総合支援法関係業務等について第十一条及び第十七条を適用する場合においては、第十一条第一項中「会員は」とあるのは「会員(一の障害者総合支援等事業組合を組織する市町村に限る。)は」と、「その会員」とあるのは「その会員(当該障害者総合支援等事業組合を組織する市町村に限る。)」と、「会員で」とあるのは「会員(当該障害者総合支援等事業組合を組織する市町村に限る。)で」と、同条第二項中「二以上の会員」とあるのは「○以上の会員(当該障害者総合支援等事業組合を組織する市町村に限る。)」と、第十七条中「会員」とあるのは「会員(市町村に限る。)」とする。)

第四章の四 後期高齢者医療関係業務に関する議決権の特例

(議決権の特例)

第十八条の四 第六条第三項に定める業務(以下「後期高齢者医療関係業務」という。)に関しては、法第八十六条において準用する法第二十九条の規定にかかわらず、会員たる都道府県及び国民健康保険組合は、議決権を有さない。

第五章 役員及び職員

(役員の定数)

第十九条 理事の定数は、○名とする。

2 監事の定数は、○名とする。

(理事長)

第二十条 理事のうち一人を理事長として、理事がこれを互選する。

2 理事長は、会務を総理する。

(副理事長)

第二十一条 理事のうち○人を副理事長として、理事がこれを互選する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長の指名する副理事長がその職務を代行する。

(常務理事)

第二十二条 理事のうち○人を常務理事とし、理事がこれを互選する。

2 常務理事は、常時、会を掌握し、理事長及び副理事長ともに事故があるときは、その職務を代行する。

(役員の任期)

第二十三条 役員の任期は、理事にあっては○年、監事にあっては○年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。

(役員の選挙)

第二十四条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえる者が欠けたときは、三箇月以内に、補充しなければならない。

(理事の職務)

第二十五条 理事は、法令、規約及び総会の決議を尊重し、この連合会のために忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、連合会と契約することができる。

3 理事は、総会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(監事の兼職の禁止)

第二十六条 監事は、連合会の理事又は職員と兼ねてはならない。

(監事の職務)

第二十七条 監事は、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。

2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この連合会の業務及び財産の状況を監査することができる。

(報酬及び費用弁償)

第二十八条 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。

(役員の解任)

第二十九条 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。

2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3 第一項の規定による解任の請求があったときは、理事長は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

4 第一項の規定による解任の請求について、総会において総会員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

(職員)

第三十条 この連合会に、次に掲げる職員を置く。

一 事務局長 一人

二 ○○ ○人

三 ○○ ○人

四 前各号以外の職員 ○人

2 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。

3 事務局長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この連合会の事務を誠実に行わなければならない。

4 ○○及び○○は、理事長が任免する。

5 ○○及び○○は、事務局長の事務を補佐する。

6 職員の給与は、理事長が定める。

第六章 理事会

(理事会の招集)

第三十一条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、その議長となる。

2 理事会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。

3 理事全員の同意があるときは、前項の招集の手続を省略して理事会を開くことができる。

(理事会の議決事項)

第三十二条 理事会においては、次に掲げる事項について議決する。

一 総会の招集及び総会に提出する議案

二 会務運営の具体的方針の決定

三 会務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項

四 ○○○

五 その他この規約に定める事項

(理事会の議事)

第三十三条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。

3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第三十四条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事が署名しなければならない。

第六章の二 介護給付費等審査委員会

(介護給付費等審査委員会)

第三十四条の二 介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会は、それぞれ○名の介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって構成する。

2 前項に規定するもののほか、介護給付費等審査委員会に関して、必要な事項は別にこれを定める。

第七章 業務の執行及び会計

(定款その他書類の備付及び閲覧)

第三十五条 理事は、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 前項の会員名簿には、次の事項を記載しなければならない。

一 国民健康保険の保険者の名称及び主たる事務所の所在地

二 加入の年月日

3 会員及びその連合会の債権者は、いつでも、理事に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(経費の支弁)

第三十六条 この連合会の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。

一 負担金及び手数料

二 補助金

三 寄附金その他の収入

(特別会計)

第三十七条 この連合会は、総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

2 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(財産の管理)

第三十八条 この連合会の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。

一 有価証券は、確実なる金融機関に保護預け、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

二 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

三 現金は、金融機関に預け入れること。

四 前各号以外の財産の管理は、総会の議決を経て定めた方法による。

(決算関係書類の提出・備付及び閲覧)

第三十九条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。

2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3 会員及びこの連合会の債権者は、いつでも、理事に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(会計帳簿等の閲覧)

第四十条 会員は、総会員の三分の一以上の同意を得て、いつでも、理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第八章 支部

(支部の設置)

第四十一条 この連合会に支部を置くことができる。

2 支部に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第九章 雑則

(規約)

第四十二条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規約又は規程をもって別にこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、昭和  年  月  日から施行し、(同年  月  日から適用)する。

(規約の廃止)

2 ○○都道府県国民健康保険団体連合会規約(昭和年  月  日)は、廃止する。

(経過規定)

3 この連合会設立当初の役員の任期は、第二十三条第一項の規定にかかわらず○月とする。

(役員等に関する経過規定)

4 この規約施行の際現に理事又は監事である者は、それぞれ、この規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。

(会員に関する経過規定)

5 この規約施行の際現に会員であるものは、この規約の規定により加入したものとみなす。

(一部負担金等の軽減特例措置に係る事業)

6 この連合会は、当分の間、第六条各項、第六条の二、第六条の三並びに第六条の四第一項及び第二項の規定による事業のほか、平成二十年二月二十一日保発第〇二二一〇〇三号厚生労働省保険局長通知「七十歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」による国が支払う一部負担金等の一部に相当する額の審査及び支払に関する事務を行う。

(出産育児一時金等の医療機関等への支払等に係る事務)

7 この連合会は、当分の間、第六条各項、第六条の二、第六条の三、第六条の四第一項及び第二項並びに前項に掲げる事業のほか、平成二十三年一月三十一日保発第〇一三一第四号厚生労働省保険局長通知別添一「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」による出産育児一時金等の医療機関等への支払等に関する事務を行う。

8 会員たる都道府県は、当分の間、第十二条第一項の規定にかかわらず、総会員全ての同意を得たときに限り、同条に規定する負担金の納付を要しない。

別紙2 略

附 則 (昭和四七年一二月一五日保発第四九号)

この規約は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年九月二六日保発第五九号)

この規約は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年二月一日保発第一二号)

この規約は、昭和五十八年二月一日から施行する。

附 則 (平成六年一〇月二七日保発第一二二号)

この規約は、平成六年 月 日から施行し、同年 月 日から適用する。ただし、第六条第一項の規定は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年三月二二日保発〇三二二第一号)

第一条 この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条 平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間の出産に係る出産育児一時金等の医療機関等への支払等に関する事務については、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年二月七日保発〇二〇七第二号)

第一条 この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条 この規約の施行の日前に行われた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第三条の規定による改正前の障害者自立支援法第二十九条第八項に規定する介護給付費及び訓練等給付費、同法第三十二条第六項に規定するサービス利用計画作成費及び同法第三十四条第二項に規定する特定障害者特別給付費並びに整備法第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十四条の三第十一項に規定する障害児施設給付費及び同法第二十四条の七第二項に規定する特定入所障害児食費等給付費の支払等に関する事務については、なお従前の例による。

第三条 平成二十一年八月三日付け老発第〇八〇三第一号厚生労働省老健局長通知別紙「介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領」による平成二十一年十月から平成二十四年三月までの介護サービス提供分に係る介護職員処遇改善交付金の支払いに関する事務については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年三月二九日保発〇三二九第三号)

この規約は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三〇日保発〇三三〇第一三号)

この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。