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○保険料の端数計算について

(昭和四一年一一月七日)

(保険発第一一二号の二)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局民健康保険課長通知)

標記について、神奈川県民生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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別紙1

(昭和四一年九月二九日 四一国保第五三一号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 神奈川県民生部長照会)

このことについて左記の点につき疑義がありますのでご教示願います。

保険料は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年三月三十一日法律第六十一号)第七条第一項第四号にいう「地方団体の徴収金」に含まれると解すべきか。

別紙2

(昭和四一年一一月七日 保険発第一一二号)

(神奈川県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和四十一年九月二十九日四一国保第五三一号をもつて照会のあつた標記については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第四号に規定する「地方団体の徴収金」とは地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいうものであること。