添付一覧
○賦課期日後の世帯員の異動に伴う保険税の月割賦課にかかる端数計算について
(昭和四一年八月二日)
(保険発第七九号の二)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
標記について、兵庫県民生部国民健康保険課長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
別紙1
(昭和四一年七月二〇日 国第三六一号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて 兵庫県民生部国民健康保険課長照会)
今回の国民健康保険税条例準則の改正により、賦課期日後に世帯員が社会保険等の被保険者との関係で、資格を得衷した場合に、保険税を月割賦課することとなつたが、この計算に際しその端数計算に疑義を生じたので左記のいずれによるべきかご教示願いたい。
記
A世帯における賦課期日現在の保険税算定額 6,186円
〃 調定額 6,180円
月割賦課に伴う増加算定額 1,167円
A世帯における最終調定額
(1) 6,186円+1,167円=7,353円―→7,350円
(2) 6,180 +1,167 =7,347 ―→7,340
(3) 6,180 +1,160 =7,340 ……7,340
(3)の場合、月割賦課に伴う増加算定額が一〇〇円未満であれば、地方税法第二十条の四の二第三項によつて計算すべきか。
別紙2
(昭和四一年八月二日 保険発第七八号)
(兵庫県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)
昭和四十一年七月二十日国第三六一号をもつて照会のあつた標記の件については、記(1)によられたいこと。なお、月割計算を行なう場合の保険税の額の計算例を示すと次のとおりである。
(注)
A 設例の場合である。
B 増差税額は八〇円となるが、この額は一〇〇円未満であるので増加する確定金額(納付税額)は0となる。
C 世帯員が減少した場合であり、納税すべき税額は五、〇一〇円となる。(減差額一一七〇円につきすでに納付があつた場合は過納金として還付することとなる。)
D この事例はあまり考えられないが、月割賦課後の税額(確定税額)が一〇〇円未満となるので、当初の税額につき納付があつた場合は、当該税額六一八〇円を還付することとなる。
E 減差額八〇円は、減額相当額であり確定金額(納付税額)ではないので、端数計算(切り捨て)は行なわない。従つて、減差額八〇円につき納付があつた場合は還付することになる。