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○国民健康保険税の減免について

(昭和四一年四月一一日)

(保険発第三二号の二)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、長野県社会部長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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別紙1

(昭和四〇年一〇月二五日 四〇国保第二九〇号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 長野県社会部長照会)

標記について左記のとおり疑義がありますのでご教示お願いします。

1 国民健康保険税の減免は、地方税法第七百十七条の規定によつて条例の定めるところによりできるとされているが、別紙のように条例を定めて減免することができるか。できないとすればその理由

2 別紙条例二項の二については、「その他特別の事情がある者」に該当するものとして、資格喪失の事実だけにより当該被保険者の属する世帯の納税義務者すべてについて減免するものであり、このことは地方税法第七百十七条の規定の趣旨に反するものであるか。

別紙

(保険税の減免)

第 条 市(町村)長は、災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者で、市(町村)長が必要と認める者に対し、保険税を減免する。

2 市(町村)長は、次の各号の一に該当する者に対し保険税を減免する。

一 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

二 賦課期日後において、左の理由により世帯主以外の被保険者が減少した者

イ 被保険者が死亡したとき

ロ 被保険者が他の市(町村)へ転出したとき

別紙2

(昭和四一年四月一一日 保険発第三二号)

(長野県社会部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和四十年十月二十五日四〇国保第二九〇号をもつて照会のあつた標記について、次のとおり回答する。

地方税法第七百十七条に規定する減免は、納税義務者の担税力が著しく低下したと認められる事情が存する場合に限り行ない得るものであるので、照会別紙の条例第 条第二項第二号の規定は適当でなく、少くとも同規定に掲げる者のうち市(町村)長が減免を必要とすると認める者に限定して減免することができる旨を明確にする必要があること。