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○公共企業体永年勤続退職者及びその被扶養者に係る国民健康保険適用上の疑義について

(昭和四〇年一月六日)

(保険発第一号の二)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、京都府民生労働部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したので了知されたい。

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(別紙1)

公共企業体永年勤続退職者およびその被扶養者にかかる国民健康保険適用上の疑義について

(昭和三九年一〇月三一日 九保第八九一号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 京都府民生労働部長照会)

前記のことについて、当府においては、現行の関連通ちように基づき、これらのものを被保険者から除外することは不適当であり、かつ、原則として保険料(税)を減額すべきでない旨管下保険者を指導してまいつておりますが、このたび管下京都市から別添のとおり照会があり若干疑義が生じましたので、公共企業体職員等共済組合法ならびにこれによる運営規則に基づかないこれら受給資格者を減免等にかかる条例準則にてらしどのように取り扱うべきかを別紙の照会事項の別に具体的にご教示ください。

なお、日本電信電話公社の永年勤続退職者にかかる場合、左記のように行なわれているようであります。

部内(日本電信電話公社)医療機関で受診する場合に限り次の区分により現物給付を行なう。

1 二〇年以上勤続した退職者

(1) 本人 一〇割給付 (終身)

(2) 配偶者 五割給付 (終身)

(3) その他の家族 五割給付 (五年間)

2 一〇年以上二〇年未満勤続した退職者

(1) 本人 一〇割給付 (五年間)

(2) その他の家族 五割給付 (二年間)

3 一〇年未満勤続した退職者

(1) 本人 一〇割給付 (二年間)

(2) その他の家族 五割給付 (二年間)

別添

公共企業体永年勤続退職者及びその被扶養者にかかる国民健康保険適用上の疑義について

(昭和三九年一〇月一七日 民保険第二五一号)

(京都府民生労働部長あて 京都市民生局長照会)

標記について、別紙のとおり疑義があるので回答方よろしくお願いします。

別紙

公共企業体永年勤続退職者及びその被扶養者にかかる国民健康保険適用上の疑義について

公共企業体では永年勤続退職者に対し、一定の条件のもとに退職後でも、在職当時の部内の医療機関が利用できる受診券(在職中と同様の医療給付が受けられる)が発行されているが、公共企業体職員等共済組合法上、この特例の根拠はない。

国民健康保険が皆保険である趣旨からすれば、この特例受給者も国保被保険者に強制加入されるべきとみられるが、この場合に左記の点に疑義があるのでご教示下さい。

1 国保の医療給付の受益が皆無に近いとの理由で保険料賦課の考慮または保険料を減免することができるか。

2 1について保険料の賦課の考慮または保険料の減免が可能な場合、その基準はいかなる基礎によればよいのか。

また前記に関連して昭和三十三年一月二十四日保文発第二九五号(茨城県民生労働部長あて厚生省国民健康保険課の回答)において「原則として保険料(税)を減額すべきでないが、国鉄関係者の低額診療を受けることができる医療保険の利用状況、国鉄関係者に対する給付額と、その他の被保険者に対する給付額との不均衡の程度を考慮して保険料(税)を減額しなければ保険料(税)負担の著しい不均衡を生ずる結果となる場合においては、減額措置を講じて差し支えないものと解される。」とあるが、このことについて具体的に明示されたい。

なお、参考までに当市国保被保険者の受診証明書を添付いたします。(参考略)

(別紙2)

(昭和四〇年一月六日 保険発第一号)

(京都府民生労働部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和三十九年十月三十一日付九保第八九一号をもつて照会のあつた標記の件については、国民健康保険の被保険者が公共企業体の永年勤続退職者であることによつて低額診療を受けられることを理由として、保険料(税)の減額を行なうことは適当でない。