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○国民健康保険税条例準則の写送付について

(昭和二六年五月一五日)

(保険発第一二一号)

(各都道府県民生部長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記の条例準則については五月四日附地財委税第八八七号及び五月十一日附地財委税第九〇九号をもって貴都道府県知事あて地方財政委員会事務局長から通知されたので、すでに了知のことと思料するが参考までに別紙の写を送付する。

〔別紙〕

市町村国民健康保険税条例(準則)

(昭和二六年五月四日 地財委税第八八七号)

(各都道府県知事あて 地方財政委員会事務局長通知)

(納税義務者)

第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額((所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額))、((所得税額並びに被保険者均等割額等割額))の合算額とする。ただし、当該合算額が四十四万円を超える場合においては、課税額は、四十四万円とする。

(所得割額)

第三条 前条の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項の規定によつて計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の百分の五の金額(その金額が二万円を超えるときは、二万円)を控除した金額によるものとする。以下第九条の二において同じ。)及び山林所得金額の合計額から法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額に百分の  を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の計算については、法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。

3 第一項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(第三条)(前条の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額に百分の  を乗じて算定する。)

((第三条))((前条の所得割額は、当該年度分の市(町・村)民税の所得割額(退職所得に係る所得割を除く。第九条第七項及び第九条の二第一項において同じ。)に百分の  を乗じて算定する。))

「所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を合算して課する市町村」

(資産割額)

第四条 第二条の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に百分の  を乗じて算定する。

「所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を合算して課する市町村」

(被保険者均等割額)

(第四条)(第二条の被保険者均等割額は、被保険者一人について  円とする。)

「所得割額及び被保険者均等割額を合算して課する市町村」

(被保険者均等割額)

((第四条))((第二条の被保険者均等割額は、被保険者一人について  円とする。))

「所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を合算して課する市町村」

(被保険者均等割額)

第五条 第二条の被保険者均等割額は、被保険者一人について  円とする。

「所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を合算して課する市町村」

(世帯別平等割額)

(第五条)(第二条の世帯別平等割額は、一世帯について  円とする。)

「所得割額及び被保険者均等割額を合算して課する市町村」

((第五条))((削除))

「所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を合算して課する市町村」

(世帯別平等割額)

第五条の二 第二条の世帯別平等割額は、一世帯について  円とする。

(賦課期日)

第六条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(納期)

第七条 国民健康保険税の納期は、左の通りとする。

第一期 四月一日から同月三十日まで

第二期 七月一日から同月三十一日まで

第三期 十月一日から同月三十一日まで

第四期 一月一日から同月三十一日まで

2 第九条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

第八条 削除

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第九条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第二条の額(第十条の規定による減額が行なわれた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第一号から第五号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第二条の額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第一条第二項の世帯主(以下次項までにおいて「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下次項までにおいて「一項世帯主」という。)となつた場合には、当該一項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から当該一項世帯主となつた者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を控除した残額を、当該一項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となつた場合には、当該二項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を当該二項世帯主となつた者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から控除した残額を、当該二項世帯主となつた日(国民健康保険法第六条第一号から第五号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となつた場合において、当該二項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から控除した残額を当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第六条第一号から第五号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

「所得割総額を市(町・村)民税の所得割額にあん分して算定する市(町・村)」

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

((第九条))((国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月か、月割をもつて算定した第二条の額(第十条の規定による減額が行なわれた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。))

((2))((前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第一号から第五号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第二条の額を課する。))

((3))((第一項の賦課期日後に第一条第二項の世帯主(以下本条において「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下次項までにおいて「一項世帯主」という。)となつた場合には、当該一項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から当該一項世帯主となつた者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を控除した残額を、当該一項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。))

((4))((第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となつた場合には、当該二項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を当該二項世帯主となつた者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から控除した残額を、当該二項世帯主となつた日(国民健康保険法第六条第一号から第五号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となつた場合において、当該二項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。))

((5))((第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。))

((6))((第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第二条の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第六条第一号から第五号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。))

((7))((第一項、第三項又は第五項の場合において、被保険者(二項世帯主を除く。以下本項において同様とする。)に係る第三条の市(町・村)民税の所得割額がないときは、当該被保険者に係る他の市町村の当該年度分の市町村民税の所得割額(当該他の市町村における市町村民税の所得割額の算定の基礎となる税率が市(町・村)税条例(昭和二十六年条例第  号(第  条に規定する税率と異なる場合においては、当該税率によつてこれを算定し直した場合における額とする。)をもつて第三条の所得割額とする。))

(徴収の特例)

第九条の二 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる市(町・村)民税の所得割額((法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額))((法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額))が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額((その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額))(市(町・村)長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額((その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額))の範囲内において市(町・村)長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第十七条又は法第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第九条の三 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第十一条の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に市(町・村)長に前条第一項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市(町・村)長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)

第十条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条本文の課税額から当該各号に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が四十四万円を超える場合には、四十四万円)とする。

一 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯に係る納税義務者

イ 被保険者均等割額  被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)

一人について     円

ロ 世帯別平等割額   一世帯について    円

二 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第三百十四条の二第二項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)一人につき二十二万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

イ 被保険者均等割額  被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)

一人について     円

ロ 世帯別平等割額   一世帯について    円

「世帯別平等割額を課さない市町村」

((第十条)) ((次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条本文の額から当該各号に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が四十四万円を超える場合には、四十四万円)とする。

一 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯に係る納税義務者

被保険者均等割額  被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)

一人について       円

二 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第三百十四条の二第二項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)一人につき二十二万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

被保険者均等割額  被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)

一人について       円))

(国民健康保険税に関する申告)

第十条の二 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市(町・村)長が必要と認める事項を記載した申告書を市(町・村)長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書(当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者のすべてが法第三百十七条の二第一項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、法第三百十七条の六第一項又は第三項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市(町・村)長に提出されている場合においては、この限りでない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第十一条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市(町・村)長が別に規則で定める。

第十二条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、市(町・村)税条例の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和二十六年五月四日)から施行し、昭和二十六年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第三条及び第十条の規定の適用については、第三条中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(」とあるのは「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十七万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」とあるのは「同法」とし、第十条中「法第七百三条の五に規定する総所得金額」とあるのは「法第七百三条の五に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第三十四条第一項の譲渡所得を有する場合における第三条第一項及び第三項(第三条)、第九条の二第一項並びに第十条の規定の適用については、これらの規定(第三条第三項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第三条第三項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第三十五条第一項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第三十五条の二第一項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第九条の二第一項及び第十条の規定の適用については、これらの規定(第三条第二項及び第三項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第三条第二項及び第三項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 昭和五十年度から平成六年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける場合における第三条、第九条の二第一項及び第十条の規定の適用については、第三条及び第九条の二第一項中「法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額」とあるのは「法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定の適用を受ける者でないものとして算定した法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額)」と、第十条中「法第七百三条の五に規定する総所得金額」とあるのは「法第七百三条の五に規定する総所得金額(法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定の適用を受ける者でないものとして算定した法第七百三条の五に規定する総所得金額)」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第三十三条の三第一項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条、第九条の二第一項及び第十条の規定の適用については、これらの規定(第三条第二項及び第三項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第三条第二項及び第三項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第三十三条の四第一項の事業所得又は雑所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とあるのは、「法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」と読み替えるものとする。

附 則(昭和二七年六月二八日地財委税第七五三号)

この条例は、公布の日(昭和二十七年六月二十八日)から施行し、昭和二十七年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和三一年四月二四日自丙市発第四四号)

この条例は、公布の日(昭和三十一年四月二十四日)から施行し、昭和三十一年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和三四年二月一八日自丙市発第一号)

この条例は、公布の日(昭和三十四年二月十八日)から施行し、昭和三十四年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和三五年六月二八日自丙市発第一一号)

この条例は、公布の日(昭和三十五年六月二十八日)から施行し、昭和三十五年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和三六年九月五日自治乙市発第一九号)

この条例は、公布の日(昭和三十六年九月五日)から施行し、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和三八年一〇月一八日自治丙市発第三一号)

この条例は、公布の日(昭和三十八年十月十八日)から施行し、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和三九年一二月二二日自治丙市第八〇号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四〇年五月二九日)

この条例は、公布の日(昭和四十年五月二十九日)から施行し、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四一年三月三一日自治市第一二号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四一年六月六日自治市第二九号)

この条例は、公布の日(昭和四十一年六月六日)から施行し、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和四二年六月六日自治市第一五号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十二年六月六日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市町村国民健康保険税条例(準則)は、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四二年一二月二六日自治市第五五号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十二年十二月二十六日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市町村国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四三年四月六日自治市第二七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十三年四月六日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市町村国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四四年四月一四日自治市第三四号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十四年四月十四日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四五年四月一日自治市第二九号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十五年四月一日)から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第二項及び第三項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十九条の規定により適用される法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第二項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」とする。

附 則(昭和四六年三月三〇日自治市第二七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四七年四月一日自治市第三四号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四八年四月二六日自治市第三〇号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十八年四月二十六日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年四月一日自治市第二〇号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和四十九年四月一日)から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第四項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第四項中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。

附 則(昭和五〇年四月一日自治市第三六号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和五十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五一年四月一日保発第一四号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年四月一日保発第八号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年四月一日自治市第二七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年四月二日保発第一九号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年四月一七日保発第二七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和五十五年四月十七日)から施行する。ただし、市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第二項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第二項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年四月一三日保発第二五号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和五十六年四月十三日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年四月二〇日保発第二二号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和五十七年四月二十日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年四月一日保発第二七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、公布の日(昭和五十八年四月一日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)第二条、第九条第一項及び第十条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第六項の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(昭和五九年四月二一日保発第四〇号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第四項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)第二条、第九条第二項、第四項及び第六項並びに第十条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第六項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年五月九日保発第五二号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)第十条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)(以下「旧条例」という。)附則第六項の規定により読み替えて適用される旧条例第三条第一項((第三条))及び第九条の二第一項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第七項の規定により読み替えて適用される旧条例第十条の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月二一日保発第六二号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月三一日保発第二七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)第二条及び第十条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第六項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。                              附 則(昭和六二年一二月二八日自治市第八七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第六項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年四月二日保発第三七号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)(以下「新条例」という。)第二条及び第十条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第十条の二の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第七項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年四月一日保発第三五号)抄

(施行期日)

1 この条例(準則)は、平成元年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)第二条及び第十条並びに附則第二項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成二年一月三〇日保発第六号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、平成二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)附則第五項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成三年三月三〇日自治市第三九号)

(施行期日)

1 この条例(準則)は、平成三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市(町・村)国民健康保険税条例(準則)第二条及び第十条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。