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○国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令等の一部を改正する省令の施行について

(昭和四四年三月三一日)

(保発第八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

昭和四十四年三月三十一日厚生省令第五号をもつて、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令等の一部を改正する省令が別添のとおり公布実施され、昭和四十三年度分の調整交付金から適用されることとなつたが、この省令による改正内容は次のとおりであるので、事務の取扱いに遺憾のないよう配意されたい。

1 普通調整交付金の調整対象需要額の算定について、次のとおり改められたこと。

(1) 昭和四十三年一月一日から七割給付が全面的に実施されたことに伴い、一部負担金の割合を一〇分の三未満としている市町村であつても、当該割合を一〇分の三としているものとして療養の給付費保険者負担額及び療養費支給額を算定することとされたこと。

(2) 適正な交付を期するため、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)第六条第三号から第八号までに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される市町村(以下「特定市町村」という。)については、当該市町村に交付されることとなつた算定省令第六条第三号から第八号までに掲げる額を控除して調整対象需要額を算定することとされたこと。

2 普通調整交付金の調整対象収入額の算定に用いられる基準応益割額及び基準応能割率の基礎となる療養の給付費保険者負担額及び療養費支給額について、特定市町村については、当該市町村に交付されることとなつた算定省令第六条第三号から第八号までに掲げる額についての療養の給付費保険者負担額及び療養費支給額を控除することとされたこと。

また、基準応益割額又は基準応能割率の算定に用いられる算式中の係数について、実態に即するよう改められたこと。

3 特別調整交付金について、算定省令第六条第五号から第七号までの算定により算定される額と同条第八号の規定により算定される額との重複を是正するための調整規定が設けられるとともに、同条第八号の規定による継続給付に係る額の交付額が「一〇分の五以内の額」に改められたこと。

また、直営診療施設の運営費に対する交付金の額の算定に関し、別表第三の一施設当たり額の単価が最近の収支見込みを基礎とした額に改められたこと。

4 昭和四十一年法律第四〇号及び昭和四十三年法律第四号による地方税法の一部改正並びに昭和四十三年政令第五五号による地方税法施行令の一部改正に伴い、基準総所得金額には退職所得金額が含まれないこととされるとともに、保険料軽減費交付金の算定基礎となる軽減対象世帯の基準が改められたこと。

5 昭和四十一年厚生省令第六号及び第四十二年厚生省令第一〇号の付則中、世帯員の七割給付全面実施までの間に係る経過措置を定める規定が削除されたこと。

6 改正後の算定省令は、昭和四十三年度分の調整交付金から適用されること。