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○国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令等の一部を改正する省令の施行について

(昭和四三年三月三〇日)

(保発第九号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

昭和四十三年三月三十日厚生省令第四号をもつて、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令が公布施行され、昭和四十二年度分の調整交付金から適用されることとなつたが、この省令による改正内容は次のとおりであるので、了知のうえ、事務の取扱いに遺憾のないよう配意されたい。

1 基準応益割額の頭打ち額については、医療費の変動を考慮して実情に即するよう引き上げられたこと。

2 基準応能割率の算定に用いる算式中の係数及びその頭打ち率については、医療費及び被保険者の所得が変動している実情を考慮して、その実態に即するよう変更されたこと。

3 保険料又は国民健康保険税の減額対象世帯の範囲を定めるため被保険者(世帯主を除く。)一人当たりの加算額が四万円に引き上げられたことに伴い、保険料軽減費交付金の交付基準が改められたこと。

4 直営診療施設の運営費に対する特別調整交付金の額の算定について、最近の収支見込みを基礎として一施設当たり額の単価が改められたこと。

5 被保険者資格喪失後の継続給付が行なわれることにより交付される特別調整交付金の額の算定について、昭和四十一年四月一日において世帯員の給付割合を七割以上としている市町村で昭和四十年度において療養給付改善特別補助金を受けたもの及び昭和四十二年一月一日において当該給付割合を七割以上としている市町村で厚生大臣の承認を受けたものとその他の市町村とを区分し、それぞれに対する国庫負担金に応じた額が交付されるよう調整することとし、交付額の算定割合が改められたこと。