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○国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和五三年六月一三日)

(保発第四五号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

昭和五十三年六月九日政令第二百二十七号をもつて、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の一部を改正する政令が公布施行され、またこの改正に伴い、昭和五十三年六月九日厚生省令第三十七号をもつて、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条第三項第一号の規定に基づき、国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)の一部を改正する省令が公布施行されたが、その内容は次のとおりであるので、事務の取扱いに遺憾のないよう配意されたい。

1 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令について

(1) 国民健康保険組合(健康保険法第十三条ノ二第二項の承認を受けて当該組合の被保険者となつている者の当該組合の全被保険者に占める割合が一〇〇分の二〇を超える組合を除く。)に対して、従来の補助に加え、次の各号の区分に従い当該各号に掲げる額を補助することとしたこと。

一 組合別財政力指数(被保険者に係る所得並びに療養の給付及び療養費の支給に要した費用の額を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した数値)が〇・一四四以下であるとき 一般疾病等総療養給付費(総療養給付費の額から世帯主結核等療養給付費の額を控除した額)の一〇〇分の一〇(厚生省令で定める特別の事情がある組合にあつては、一〇〇分の一五)に相当する額

二 組合別財政力指数が〇・一四四を超え〇・四一八以下であるとき 一般疾病等総療養給付費の額の一〇〇分の五に相当する額

三 組合別財政力指数が〇・四一八を超えるとき 一般疾病等総療養給付費の額の一〇〇分の二に相当する額

(2) その他所要の改正を行つたこと。

2 国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令について

(1) 政令で規定する厚生省令で定める組合別財政力指数を次のように定めたこと。

((当該組合の被保険者一人当たりの所得-市町村が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額を基準として厚生大臣が定める額)/組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額)×(組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの療養の給付及び療養費の支給に要した費用の額/当該組合の被保険者一人当たりの療養の給付及び療養費の支給に要した費用の額)

(2) 政令で規定する厚生省令で定める特別の事情がある組合を昭和四十五年四月一日から昭和四十六年四月一日までの間に設立された組合及びこれらの組合の合併により新たに設立された組合としたこと。

(3) その他所要の改正を行つたこと。