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○国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令の施行について

(昭和四四年七月一二日)

(保発第三二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

昭和四十四年七月八日政令第百八十八号をもつて、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令が別紙のとおり公布、施行されたが、その改正内容は、従前三三五円とされていた事務費国庫負担金の被保険者一人当たりの基準単価が三七七円に引き上げられたものである。

なお、今回定められた基準単価三七七円は、市町村及び国民健康保険組合を通じての平均額であるので、念のため申し添える。

別紙 略