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○国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和四三年三月三〇日)

(保発第八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

昭和四十三年三月三十日政令第四十九号をもつて、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令が公布施行され、また、昭和四十三年三月三十日厚生省令第五号をもつて、昭和四十二年度の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「四十二年度算定省令」という。)が公布施行されたが、その内容は次のとおりであるので、事務の取扱いに遺憾のないよう配意されたい。

1 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令について

国民健康保険の事務費の基準単価について、地方公務員の給与改定等の事情を考慮し、実情に即するよう三一〇円に引き上げられたこと。

2 昭和四十二年度算定省令について

(1) 昭和四十二年度の国民健康保険の事務費負担金の交付額の算定は、市町村と国民健康保険組合とを区別して、それぞれ定められた方法によつて行なうこととされているが、これは、昭和四十一年度に係るものと同様であること。

(2) 市町村に係る事務費負担金の額の算定に当たつては、(3)に係る加算額を除き、昭和四十一年度に係るものと同様に被保険者数の段階ごとに基本額を定め、個々の市町村における事情の相違については、実態に即するようその基本額を補正することとされていること。

なお、補正に当たつては、新たに、暫定手当支給地域に該当する市町村についても、補正を行なうこととされていること。

(3) 市町村に係る事務費負担金の額は、前記により算出された額と、四十二年度算定省令別表第四により算出される加算額とを合算した額とされていること。この加算額は、被保険者数、被保険者の属する世帯の数、事務機械等を購入することにより事務の合理化を図ることの必要等に応じて算出されるものとされていること。

(4) 昭和四十二年五月一日以後において、事業を開始した市町村に係る事務費負担金の額の算定方法が新たに定められたが、これは秋田県南秋田郡大潟村が昭和四十二年十一月一日から事業を開始したことに伴うものであること。

(5) 国民健康保険組合に係る事務費負担金の額の算定に当たつては、昭和四十一年度に係るものと同様に被保険者数の段階ごとに基本額を定め、個々の国民健康保険組合における事業の地区の事情の相違に応じて、一定額を加算することとされていること。

(6) 標準総療養給付費の算定に係る厚生省令で定める額は、一万九八五七円と定められたこと。