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○国民健康保険給付証明願いに対する証明の可否について
(昭和四三年一一月二六日)
(四三保第三一〇号)
(厚生省国民健康保険課長あて福島県厚生部長照会)
このことについて管内保険者から別紙のとおり照会があつたが、次のとおり取扱つて差支えないか指導の都合もあるので早急に御教示願いたい。
記
1 証明について遺族の承諾があれば発行して差支えない。
2 証明した場合、地方自治法第二百二十七条第一項の規定により手数料は徴収できる。
別紙 略
(昭和四四年二月三日 保険発第六号の四)
(福島県厚生部長あて 厚生省国民健康保険課長回答)
昭和四十三年十一月二十六日四三保第三一〇号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
個別の診療報酬請求明細書に記載された病名等については、これを一般に公開すべきものではなく、被保険者又は被保険者の遺族の承諾がある場合においても、第三者に対してこれを知らしめることは不適当であること。