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○生活保護法による医療扶助単給世帯の自己負担額の取扱いについて

(昭和三七年四月一六日)

(保険発第二六号の二各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、静岡県民生労働部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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別紙1

(昭和三六年一〇月五日 国保第三〇七号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 静岡県民生労働部長照会)

このことについて、次のような疑義がありますので、御教示願いたい。

第一 国保の被保険者世帯が、生活保護法による医療扶助の単給世帯であつて、自己負担額がある場合において、月の中途で国保法第六条第六号に該当するに至り、国保の被保険者の資格を喪失した世帯の医療費に対する自己負担額の取扱いは、次のいずれによるべきか。

10月分 総医療費            10,000円

10月1日から10月9日までの医療費     4,000円

〃    〃        国保負担分 2,000円

10月分 生保自己負担分          2,000円

10月分 生保負担分            6,000円

(1) 自己負担額は、十月一か月間の自己負担額であるので、日割計算をして9/31を自己負担額として取扱う。

費  用  額   4,000円

保険者負担分    2,000円

被保険者負担分    580円(2,000×9/31)

生保負担分     1,420円

(2) 自己負担額は、そのまま二〇〇〇円として取扱う。

費  用  額   4,000円

保険者負担分    2,000円

被保険者負担分   2,000円

生保負担分       0円

第二 第一の場合において療養給付費負担金の算定は(1)と(2)の場合では、次のような差が生ずるがどうか。

(1)の場合

保険者負担分  被保険者負担分

(2,000円+580円)×2/10=516円

(2)の場合

保険者負担分  被保険者負担分

(2,000円+2,000円)×2/10=800円

別紙2

(昭和三七年四月一六日 保険発第二六号)

(静岡県民生労働部長あて 厚生省保険局)

(国民健康保険課長回答)

昭和三十六年十月五日国保第三〇七号で照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

照会の記第一については、(1)によること。したがつて、療養給付費負担金の算定は、照会の記第二の(1)によることとなること。