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○水俣病総合対策による療養費の支給が行われるべき療養を受けた場合の高額療養費の支給について

(平成四年六月一一日)

(保険発第九六号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

本年五月二十八日付け厚生省告示第百七十四号及び同第百七十五号により、昭和五十九年九月厚生省告示第百五十五号及び第百五十七号に「平成四年四月三十日環保業第二二七号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費の支給」(以下、「水俣病総合対策による療養費の支給」という。)が加えられ、本年六月一日より適用されることとされたところであるが、標記については、次の事項に留意してその事務を取扱うとともに、関係通知についても所要の改正を行うこととしたので、貴管下保険者及び国民健康保険団体連合会の指導に遺憾のないよう配意されたい。

第一 高額療養費の支給事務について

1 水俣病総合対策による療養費の支給が行われる療養については、費用徴収が行われず、世帯合算の対象とはならないこととされたこと。即ち、一部負担金等のうち六万円を超える部分を高額療養費として支給し、六万円までの部分については水俣病総合対策による療養費の支給が行われること。

2 1の取扱いについては、本年六月診療分に係る高額療養費の支給から行うこと。

3 その他の事務の取扱いについては、「国民健康保険における高額療養費支給事務の取扱いについて」(昭和五十九年九月二十九日保険発第七三号)によること。

第二 関係通知の一部改正

「国民健康保険における高額療養費支給事務の取扱いについて」(昭和五十九年九月二十九日保険発第七三号)の(別紙)中、13の次に次の一項を加え、本年六月診療分から適用すること。

14 平成四年四月三十日環保業第二二七号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費の支給