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○届出を怠った場合の療養費の支給について

(昭和三六年一月三〇日)

(保険発第九号の二各都道府県民生部(局)長(山口県を除く)あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について山口県労働民生部保険課長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したので了知されたい。

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(別紙1)

(昭和三五年一〇月二〇日 保国第一、九〇五号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 山口県労働民生部保険課長照会)

標記のことに関しての取扱上問題点処理については「国保の実務」第一一七号六五一頁の回答について承知しているが実際面の取扱いについては種々保険者が苦慮しているのが実情である。即ち被保険者の資格取得は事実発生主義をとつているので居住の事実のその時期にそ及して保険税を算定賦課しているがこれに伴い療養の給付を受ける権利についても被保険者資格取得の時期より当然有することとなるので、その間に給付事由があれば療養費払の申請をすることとなる。

この場合法第五十四条に該当しないので不支給と決定すべきと思われるが実際問題として国保の円滑なる実施と運営の観点から支給することが必要な場合もあるのでケースバイケースで処理してよろしいか御教示願いたい。

なお、この取扱いは、昭和三年四月三十日保理発第一、〇八九号通知と同一解釈と思料されるかどうか併せて御教示願いたい。

(別紙2)

(昭和三六年一月三〇日 保険発第九号)

(山口県労働民生部保険課長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和三十五年十二月二十日保国第一、九〇五号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

被保険者の資格を取得した日からその届出があつた日までの期間にかかる療養についての療養費の支給の申請があつた場合において世帯主が資格取得の届出をしなかつたことについてやむを得ない理由があると認められるときは、療養費の支給をするものであること。