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○国民健康保険の一部負担金の徴収事務について

(昭和三六年八月一日)

(保険発第七五号の二各都道府県民生部(局)長あて(大阪府を除く)厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、大阪市民生局長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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別紙1

(昭和三六年七月四日 民保険第九〇号)

(厚生省保険局長あて 大阪市民生局長照会)

国民健康保険法第四十二条第二項の規定により、療養取扱機関から被保険者の未払一部負担金の処分請求があつた場合の取扱いについて、次の点をご教示下さい。

1 国民健康保険法第四十二条第二項において、療養取扱機関に支払わない一部負担金につき、「この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分する。」旨規定されているが、これは、当該療養取扱機関の請求があつた後において、保険者である市がこの未払一部負担金を市の公金として取扱い、一旦市の収入金として徴収するという趣旨であるか。

2 前問において、もし未払一部負担金が市の収入(公金)にならないものと解されるならば、未払一部負担金の徴収について次の点はいかに解すべきか。

(1) 地方自治法第二百二十五条の適用の有無。

もし適用あるとするならばその根拠。

(2) 本市には「税外収入に関する条例(別紙)」があるが、この督促手続、督促手数料等に関する規定の適用の可否。

もし適用できないとすると、これらを規定する条例を新たに制定すべきか。

(3) 地方自治法施行令第百四十八条による納付の方法によるべきか。又は、同条に定める以外の方法によるべきか。

3 滞納処分をした場合、その処分費は、滞納者の負担になるのか、それとも療養取扱機関になるのか。

参考

税外収入督促及び書類送達に関する条例(抄)

第一条 地方自治法第二百二十五条第一項及び第二項の規定による市の収入金を、納期限内に完納しない者があるときは、市長は七日以内の期限を指定して、これを督促しなければならない。

第二条 督促状を発送したときは、一通につき十円の督促手数料を徴収する。

第三条 督促手数料及び滞納処分費は、滞納金に先だつてこれを徴収する。

(以下省略)

別紙2

(昭和三六年八月一日 保険発第七五号)

(大阪府民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

標記について、貴管下大阪市民生局長から別紙のとおり照会があつたが、これに対する当課の回答は左記のとおりであるから、この旨照会者に通知されたい。

1 照会の記1については、市の収入金として徴収するという趣旨のものではないこと。

2 照会の記2の(1)については、国民健康保険法(以下「法」という。)第四十二条第二項にいう「この法律の規定による徴収金」とは、法第七十六条の規定による保険料その他の徴収金をいうものであり、これらの徴収金が市町村又は特別区の公法上の収入に該当し、その徴収の手続について、地方自治法第二百二十五条の規定の適用があるものであるが、「この法律の規定による徴収金の例により」徴収するとの法第四十二条第二項の規定は、その徴収の手続についてこの法律の規定による徴収金の徴収の手続に準ずることを定めたものであるので、法第四十二条第二項の規定により一部負担金を徴収する場合においても地方自治法第二百二十五条の規定が準用されることとなるものであること。

3 照会の記2の(2)については、照会文別紙「税外収入に関する条例」の例によるものであること。

4 照会の記2の(3)については、納額告知書によるものであること。

5 照会の記3については、滞納者の負担となるものであること。