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○一部負担金の徴収猶予及び減免を行なつた場合における財務の取扱いについて
(昭和三六年六月二日)
(保険発第五〇号の二各都道府県民生部(局)長あて(静岡県を除く。)厚生省保険局国民健康保険課長通知)
標記について、静岡県民生労働部長からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したから了知ありたい。
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〔別紙1〕
(昭和三六年五月八日 国保第八六九号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて 静岡県民生労働部長照会)
このことについて、次のような疑義がありますので至急御教示願います。
記
第一 法第四十四条第一項第三号の規定により徴収猶予した一部負担金は法でいう「この法律に規定する徴収金」と解せられるがどうか。
なお、法第四十三条第四項の規定に基く一部負担金が「この法律に規定する徴収金」とされている点よりして同様の条文規定の法第四十四条第一項第三号の規定に基く一部負担金が「この法律に規定する徴収金」と解せられない理由いかん。
第二 法第四十四条第一項第三号の規定により徴収猶予した一部負担金が「この法律に規定する徴収金」とする場合は、これが支出を(款)諸支出金(項)繰替金(目)一部負担金繰替金、収入を(款)雑収入(項)繰替金戻入(目)一部負担金繰替金戻入とすることは妥当性を欠くものと解せられるがどうか。
第三 法第四十四条第一項第三号の規定により、一定期間一部負担金の徴収猶予を行なつたところ、当該被保険者がこれが猶予期間を相当期間経過してもなお当該一部負担金繰替金の返納をしない場合、当該繰替金にかかる強制処分は、地方自治法第二百二十五条第四項の規定による滞納処分は出来ないので、民法第四百十四条の規定によりその強制執行を裁判所に請求するものと解せられるがどうか。
第四 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた被保険者が、徴収猶予期間満了時においても、一部負担金の繰替金を返納することの出来ない状態のため、これを減免することとした場合の処理は次によつてよいか。
1 同一年度内においてこれが措置が行なわれた場合。
(款)諸支出金(項)繰替金(目)一部負担金繰替金から支出されたものを(款)保険給付費(項)療養諸費(目)療養給付費に科目更正により処理する。
2 二か年度にわたつてこれが措置が行なわれた場合。
(款)雑収入(項)繰替金戻入(目)一部負担金繰替金戻入を(款)保険給付費(項)療養諸費(目)療養給付費に、歳入歳出の振替により処理する。
(別紙2)
(昭和三六年六月二日 保険発第五〇号)
(静岡県民生労働部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)
昭和三十六年五月八日国保第八六九号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
第一 「この法律に規定する徴収金」の一つであること。
第二 現年度にあつては、(款)諸支出金(項)繰替金(目)一部負担金繰替金に戻入し、翌年度以降にあつては、(款)雑収入(項)過年度収入(目)過年度収入に受け入れるものであること。
なお、昭和三十四年十一月十日保発第一七〇号大阪府民生部長あて当課長回答中の当該部分については、以後これによられたいこと。
第三 地方自治法第二百二十五条第四項の規定により、国税滞納処分の例により、これを処分できるものであること。
第四 一及び二ともに、不納欠損として取り扱われたいこと。