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○療養の給付期間の計算について

(昭和三五年六月八日)

(保険発第七四号の二各都道府県民生部(局)長(福岡県を除く。)あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、福岡県民生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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〔別紙1〕

(昭和三四年一〇月一六日 三四保第三、八一九号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 福岡県民生部長照会)

右のことについて、左記のとおり疑義を生じましたから、至急何分の御教示を賜わりたくお願いします。

国民健康保険の被保険者が結核のため療養の給付を受けていたが、生活保護法(以下「生保」という。)の適用(医療扶助)を受けたため三箇月経過後被保険者の資格を喪失した。その後、生保の適用が廃止されたので再び被保険者(同一保険者)の資格を取得(継続療養中)したが、この場合における給付期間の計算は次の何れによることが妥当か。

1 被保険者が生保の廃止後、以前と同一保険者の被保険者となつたのであるから該被保険者が当初(生保の適用前)国保の療養の給付を受けた日から生保による保護の適用期間をも通算して計算すべきである。

2 生保による保護の適用期間(政令第一条の三箇月間を除く)を除き、国保の被保険者である間の給付期間のみを合算して計算すべきである。

3 生保の適用により被保険者の資格を一旦喪失したのであるから同一保険者であつても再び被保険者となつた日から新らたに起算して計算すべきである。

〔別紙2〕

(昭和三五年六月八日 保険発第七四号)

(福岡県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和三十四年十月十六日三四保第三、八一九号をもつて照会のあつた標記については、貴見3のとおりである。