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○新国民健康保険法による療養の給付制限について
(昭和三四年七年八月七日)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて鹿児島市医師会長照会)
主題の件に就き左記御教示被下度、お願い致します。
記
旧法により承認実施中の療養給付の内容を、赤字解消対策の一環として、新に給付制限する事は差支えなきものか御伺い致します。ちなみに当市医師会に於ては施行通達(昭和三十四年一月二十七日保発第四号)中の(当分の間)主旨に違反するものとして、給付制限すべきでないと解釈していますので御回答方宜敷く御願い致します。
(昭和三四年八月二八日 保文発第七、五三八号)
(鹿児島県民生労働部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)
標記について、貴管下鹿児島市医師会長より別紙のとおり照会があつたが、昭和三十四年一月保発第四号(施行通達)第六(一)経過措置二に示す新法の施行の際現に政令で定める範囲の給付を行つている保険者は、新法の施行によつて制限することがないようにつとめることの主旨を周知徹底させ、遺憾のないよう指導されるとともに、照会者あてこの旨通知方御配慮煩わしたい。