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○国民健康保険の療養の給付の期間について
(昭和三四年八月一三日)
(保国第一、二〇三号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて山口県労働民生部保険課長照会)
給付の期間は「同一の疾病又は負傷及びこれらに発した疾病に関しては、当該保険者がこれを開始した日から起算して」行うとなつており、期間の計算も保険者毎に診療を開始した日より第一日として起算されるのであるが、左記のような場合同一疾病であるときの給付期間の計算はどうなるのでしようか。
なお、各保険者の給付期間は何れも三年である。
記
1 A保険者において二か年間給付をうけその後
2 B保険者の地域に転入し二年五か月の給付をうけた。
3 再びA保険者の地域に新たな被保険者として資格を取得した場合の給付の取扱いは同一疾病であるので、従前に給付した残りの一年を給付すべきや又は第一日から起算して三年(途中の中断事由を含めて)給付するのか。
(昭和三四年八月二八日 保文発第七、五三七号)
(山口県労働民生部保険課長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)
昭和三十四年八月十四日保第一、二〇二号をもつて照会のあつた標記については、新たに三年間給付する。