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○国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和六一年四月二一日)

(保発第六二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、地方税法及び同法施行令の改正に伴い、国民健康保険条例準則(昭和三十四年保発第五号)の一部を別添1のとおり改正することとしたが、その内容は左記のとおりであるので、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、今回の地方税法及び同法施行令の一部改正のうち国民健康保険に関連する事項は別添2及び別添3のとおりであり、また、これに伴う市(町村)国民健康保険税条例(準則)の一部改正は別添4のとおりであるので参考とされたい。

1 保険料の賦課限度額を三五万円から三七万円に引き上げたこと。(第十八条の六関係)

2 保険料軽減の基準額に関し、次の改正を行つたこと。(第二十二条及び附則第七項関係)

(1) 軽減基準に係る住民税基礎控除相当額を二七万円としたこと。ただし、昭和六十一年度の住民税基礎控除額は二六万円であるので留意されたい。

(2) 四割軽減基準に係る世帯員数に乗ずべき額を一九万五〇〇〇円から二〇万円に引き上げたこと。

別添1~4 略