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○国民健康保険条例準則の一部改正について
(昭和六〇年五月九日)
(保発第五二号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
今般、別添1のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年保発第五号)の一部を改正することとした。その内容は保険料の四割軽減の基準額のうち世帯主以外の被保険者の数に乗ずべき金額を一九万五〇〇〇円(改正前は一九万円)に引き上げたことであるので、貴管下市町村及び国民健康保険団体連合会の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
なお、今回の地方税法施行令の一部改正のうち国民健康保険税に関連する部分は別添2、市(町村)国民健康保険税条例(準則)の一部改正は別添3のとおりであるので参考とされたい。
別添1~3 略