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○国民健康保険条例準則の一部改正等について

(昭和五二年四月一日)

(保発第八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、左記の事項を内容として別紙1のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号)の一部を改正することとしたので貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、今回の地方税法及び同法施行令の一部改正のうち国民健康保険料を賦課するに当たつて関連する事項は別紙2、市(町、村)国民健康保険税条例(準則)の一部改正案は別紙3のとおりであるので参考とされたい。

1 擬制世帯主に係る保険料の賦課を廃止したこと及びこれに伴う所要の改正を行つたこと。

また、これを機会に保険料の納付義務者は世帯主であることを明確にする規定を設けたこと。(第十五条関係、旧第二十二条関係)

2 保険料の賦課限度額については、従来一五万円としていたが、今回これを一七万円に引き上げたこと。(第十五条第二項関係)

3 賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動があつた場合の月割賦課に関する第二十一条の選択条項を削り、すべての異動について月割賦課を行うこととしたこと。(第二十一条関係)

4 保険料の減額対象世帯の範囲に関して、前年所得が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第二項に掲げる金額(昭和五十二年度から二〇万円。以下「基礎控除額」という。)を超える世帯については、従来当該世帯の所得から被保険者(世帯主を除く。)一人当たり一四万円を控除した後の金額が基礎控除額を超えない場合に四割の減額対象世帯としていたが、今回この一四万円を一五万円に引き上げたこと。(第二十二条関係)

別紙1・3 略

(別紙2)

第一 地方税法改正の内容

1 基礎控除額を二〇万円(現行一九万円)に引き上げたこと。

2 配偶者控除額を二〇万円(現行一九万円)に引き上げたこと。

3 扶養控除額を一九万円(現行一七万円)に引き上げたこと。

4 障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ一八万円(現行一六万円)に引き上げるとともに、特別障害者控除額を二〇万円(現行一九万円)に引き上げたこと。(以上第三百十四条の二関係)

5 障害者、未成年者、老年者又は寡婦についての非課税の範囲を、年所得八〇万円(現行七〇万円)までとしたこと。(第二百九十五条関係)

第二 地方税法施行令改正の内容

国民健康保険税の軽減対象世帯の基準となる被保険者の数に応じて政令で定める加算額を一五万円(現行一四万円)に引き上げたこと。(第五十六条の八十九関係)