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○国民健康保険条例準則の一部改正等について

(昭和四九年五月二八日)

(保発第三九号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、左記の事項を内容として別紙1のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号)の一部を改正することとしたので、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、今回の地方税法及び同法施行令の一部改正のうち国民健康保険に関連する事項は別紙2、市(町・村)国民健康保険税条例準則の一部改正は別紙3のとおりであるので参考とされたい。

1 保険料の賦課限度額については、従来八万円としていたが、今回これを一二万円に引き上げたこと。

2 国民健康保険の被保険者でない世帯主に係る保険料については、従来所得割額と被保険者均等割額について減額することとしていたが、今回資産割額についても減額することとし、これについての減額方法を定めたこと。

3 助産費の支給額については、従来一万円としていたが、今回これを二万円に引き上げたこと。

4 保険料の減額対象世帯の範囲に関して、前年所得が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第二項に掲げる金額(以下「基礎控除額」という。)を超える世帯については、従来、当該世帯の所得から被保険者(世帯主を除く。)一人当たり一〇万円を控除した後の金額が基礎控除額を超えない場合に減額対象世帯としていたが、この一〇万円を一一万円に改めたこと。

5 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)によつて、みなし法人課税を選択した者については道府県民税及び市町村民税について課税の特例が設けられたが、国民健康保険料の算定の基礎となる総所得金額の算定については、この特例を適用しないものとしたこと。

6 地方税法の一部を改正する法律により土地の譲渡等に係る事業所得等について分離課税とされ、総所得金額に含まれないこととされたので、土地の譲渡等に係る事業所得等が従前どおり保険料の算定の基礎となるよう措置したこと。

別紙1 略

別紙2

第一 地方税法改正抜粋

1 個人の市町村民税の所得控除の改正(地方税法第三百十四条の二関係)

(1) 基礎控除額を一八万円(現行一六万円)に引き上げたこと。

(2) 配偶者控除額を一八万円(現行一五万円)に引き上げたこと。

(3) 扶養控除額を一四万円(現行一二万円)に引き上げたこと。

(4) 寡婦控除、障害者控除、老年者控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ一三万円(現行一二万円)に引き上げるとともに、特別障害者控除額を一六万円(現行一四万円)に引き上げたこと。

(5) 老人扶養控除及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る控除額を一六万円(現行一四万円)に引き上げたこと。

2 国民健康保険税の課税限度額及び擬制世帯主の減額規定の改正(同法第七百三条の四関係)

(1) 国民健康保険税の課税限度額を一二万円(現行八万円)に引き上げたこと。

(2) 擬制世帯主については、現在、所得割額、被保険者均等割額を減額できることとされているが、さらに資産割額について減額することができるとされたこと。

3 みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例(同法附則第三十五条の五関係)

昭和五十年度から昭和五十四年度までの間に限り、前条分の所得税につきみなし法人課税を選択した者に対する道府県民税及び市町村民税の所得割について特例が定められたが(同法附則第三十三条の二関係)国民健康保険税の算定の基礎となる総所得金額の算定については、当該算定を適用しないこととされたこと。

4 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例(同法附則第三十五条の六関係)

昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等で、事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡等による所得については、当分の間、他の所得と分離して課税する等の特例が定められた(同法附則第三十三条の三関係)が、国民健康保険税については従前どおり、国民健康保険税の算定の基礎となるよう措置されたこと。

第二 地方税法施行令改正抜粋

国民健康保険税の軽減基準の改正(同法施行令第五十六条の十八関係)

国民健康保険税の軽減対象世帯の基準となる被保険者の数に応じて政令で定める加算額を一一万円(現行一〇万円)に引き上げたこと。

別紙3

市(町・村)税条例(準則)、市(町・村)都市計画税条例(準則)及び市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の一部改正について

(昭和四九年四月一日 自治市第二〇号)

(各道府県総務部長・東京都総務局長・主税局長あて 自治省税務局長通知)

地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第八十八号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年自治省令第九号)が昭和四十九年三月三十日にそれぞれ公布されたことに伴い別紙のとおり、市(町・村)税条例(準則)の一部を改正する条例(準則)、市(町・村)都市計画税条例(準則)の一部を改正する条例(準則)及び市(町・村)国民健康保険税条例(準則)の一部を改正する条例(準則)を送付するので管下市町村に示達し、よろしくご指導願いたい。

別紙 略