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○国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和四四年四月一〇日)

(保発第一〇号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、左記の事項を内容として別紙のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号)の一部を改正することとしたので、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配意されたい。

保険料の減額対象世帯の範囲に関して、前年所得が地方税法第三百十四条の二第二項に掲げる金額(以下「基礎控除額」という。)をこえる世帯については、従来当該所得から被保険者(世帯主を除く。)一人当たり四万五〇〇〇円を控除した後の金額が基礎控除額を下回る場合に減額対象世帯としていたが、この四万五〇〇〇円を五万に改めたこと。

この改正は、昭和四十四年四月九日政令第八十七号による地方税法施行令の一部改正及びこれに伴う国民健康保険税条例準則の一部改正にあわせて行なうものであること。

なお、昭和四十四年四月九日法律第十六号による地方税法の一部改正により、基礎控除額が一一万円から一二万円に引き上げられているので念のため申し添える。

別紙 略