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○国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和四三年四月三日)

(保発第一三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、左記の事項を内容として別紙のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号)の一部を改正することとしたので、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

1 保険料の賦課総額の算定に関する規定を改めたこと

昭和四十三年一月一日から全被保険者に対して七割給付が実施され、かつ、定率四割の国庫負担が全面的に適用されることとなつたことに伴い、療養諸費の総額から一部負担金の総額を控除した額に対する保険料賦課総額の割合を一〇〇分の七五から一〇〇分の六五に改めた。

なお、国民健康保険税の標準課税総額については、昭和四十三年三月三十日法律第四号による地方税法の一部改正によつて、同様の改正が行なわれた。

2 保険料の減額対象世帯の範囲を拡大したこと

前年所得が地方税法第三百十四条の二第二項に掲げる金額(以下「基礎控除額」という。)をこえる世帯については、従来、当該所得から被保険者(世帯主を除く。)一人当たり四万円を控除した後の金額が基礎控除額を下回る場合に減額対象世帯としていたが、この四万円を四万五〇〇〇円に改めた。

この改正は、昭和四十三年三月三十日政令第五十五号による地方税法施行令の一部改正及びこれに伴う国民健康保険税条例準則の一部改正にあわせて行なうものである。

なお、基礎控除額は、従前一〇万円とされていたが、今回の地方税法の一部改正により一一万円に改められた。

別紙 略