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○国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和四二年一二月二三日)

(保発第五〇号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、左記の事項を内容として別紙のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号)の一部を改正し、昭和四十三年度分の保険料からこれを適用することとしたので、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

1 保険料所得割の算定の基礎となる所得金額等について

保険料所得割の算定の基礎となる所得金額には、退職所得金額を含まないこととしたこと。なお、保険料所得割の算定の基礎として、当該年度の市(特別区、町、村)民税の所得割額を用いている場合には、当該所得割額から退職所得に係る所得割額を除くこととしたこと。

この改正は、昭和四十一年法律第四十号による地方税法の一部改正によつて、国民健康保険税の所得割の算定の基礎となる所得金額には、退職所得金額を含まないこととされたこと等にあわせたものである。

2 保険料減額対象世帯の所得について

世帯主及びその世帯に属する被保険者について退職所得金額を含めずに算定した所得金額が、保険料減額の基準となる所得金額を超えない世帯を保険料減額対象世帯とすることとしたこと。

この改正も、1と同様に、地方税法の一部改正にあわせたものである。

3 字句の整理について

条例準則第十六条第二項等で引用する所得税法第五十七条の規定が、昭和四十二年法律第二十号による所得税法の一部改正によつて改正されたので、当該引用条項について所要の整理を行なつたこと。

別紙 略