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○国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和四二年六月一日)

(保発第一八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、左記の事項を内容として別紙のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号)の一部を改正することとしたので、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

1 国民健康保険料の減額対象世帯の範囲を拡大したこと。

前年所得が一〇万円をこえる世帯については、従来当該所得から被保険者(世帯主を除く。)一人当たり三万円を控除した後の金額が一〇万円以下となる場合に減額対象世帯としていたが、この控除額について三万円を四万円に改めたものである。

なお、この改正は、昭和四十二年五月三十一日政令第百十四号による地方税法施行令の一部改正及びこれに伴う国民健康保険税条例準則の一部改正にあわせて行なうものである。

2 国民健康保険料にかかる延滞金額の計算方法を改めたこと。

従来、滞納保険料額が一〇〇円以上である場合に、一〇〇円未満の端数を切り捨てた額について延滞金額を計算することとしていたが、これを、滞納保険料額が二〇〇〇円以上である場合に、一〇〇〇円未満の端数を切り捨てた額について延滞金を計算することに改めた。

これは、昭和四十二年五月三十一日法律第二十五号による地方税法の一部改正により、国民健康保険税に係る延滞金の計算方法が改められることとなつたため、国民健康保険料に係る延滞金の計算においても同様の方法をとることとしたものである。